不動産投資「相続対策としての不動産活用」評価額引き下げの効果【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産は現金より相続税評価額が低くなる特性があり、相続税対策として有効に活用できます(相続税法・租税特別措置法)。

目次

不動産の相続税評価と現金の比較

資産の種類相続税評価の計算方法評価の目安(実勢価格比)
現金・預貯金額面そのまま100%(軽減なし)
自用地(更地)路線価×面積(または倍率方式)70〜80%程度(路線価は実勢価格の80%が目安)
貸家建付地(賃貸住宅の敷地)自用地評価×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)60〜70%程度
貸家(賃貸住宅の建物)固定資産税評価額×(1−借家権割合30%×賃貸割合)固定資産税評価額の70%程度

相続対策としての不動産活用の注意点

  • 「節税のためだけ」の不動産購入は危険:空室リスク・修繕リスクが現実化すると資産が減少する。収益性も同時に考慮
  • 小規模宅地等の特例の活用:貸付事業用宅地等として200㎡まで50%評価減の特例がある(3年以上の貸付実績が必要)
  • 借入金で購入する場合の注意:ローン残高は相続財産から控除できるため、借入をうまく使った節税も有効だが過度なレバレッジは危険
  • 相続対策は相続税法・民法(相続)・不動産の3つの専門家(税理士・弁護士・不動産業者)が連携して計画することが理想的

FAQ

Q. 相続対策として「マンションを購入して相続税を大幅に減らす」スキームは問題ありませんか?

A. タワーマンションの高層階を購入して相続税評価を下げる「タワマン節税」は2024年以降の税制改正で実質的に封じられています。2024年から「マンション評価の見直し」が行われ、市場価格(時価)に基づく評価に近づけるよう計算方法が変更されました。過度な節税スキームは税務調査のリスクもあります。相続税対策は税理士と相談して適法な範囲で行うことが重要です。

🏢 都心×駅近マンション投資の個別相談【無料・デジタルギフト最大5万円】

入居率99.96%・最長35年家賃保証。年収700万円以上の会社員の節税・資産形成を専属コンサルがマンツーマンで伴走。Web面談2万円・対面5万円相当のデジタルギフトプレゼント中。
→ JPリターンズ 無料個別相談を予約する


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次