📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産は現金より相続税評価額が低くなる特性があり、相続税対策として有効に活用できます(相続税法・租税特別措置法)。
目次
不動産の相続税評価と現金の比較
| 資産の種類 | 相続税評価の計算方法 | 評価の目安(実勢価格比) |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 額面そのまま | 100%(軽減なし) |
| 自用地(更地) | 路線価×面積(または倍率方式) | 70〜80%程度(路線価は実勢価格の80%が目安) |
| 貸家建付地(賃貸住宅の敷地) | 自用地評価×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) | 60〜70%程度 |
| 貸家(賃貸住宅の建物) | 固定資産税評価額×(1−借家権割合30%×賃貸割合) | 固定資産税評価額の70%程度 |

相続対策としての不動産活用の注意点
- 「節税のためだけ」の不動産購入は危険:空室リスク・修繕リスクが現実化すると資産が減少する。収益性も同時に考慮
- 小規模宅地等の特例の活用:貸付事業用宅地等として200㎡まで50%評価減の特例がある(3年以上の貸付実績が必要)
- 借入金で購入する場合の注意:ローン残高は相続財産から控除できるため、借入をうまく使った節税も有効だが過度なレバレッジは危険
- 相続対策は相続税法・民法(相続)・不動産の3つの専門家(税理士・弁護士・不動産業者)が連携して計画することが理想的

FAQ
Q. 相続対策として「マンションを購入して相続税を大幅に減らす」スキームは問題ありませんか?
A. タワーマンションの高層階を購入して相続税評価を下げる「タワマン節税」は2024年以降の税制改正で実質的に封じられています。2024年から「マンション評価の見直し」が行われ、市場価格(時価)に基づく評価に近づけるよう計算方法が変更されました。過度な節税スキームは税務調査のリスクもあります。相続税対策は税理士と相談して適法な範囲で行うことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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