賃貸不動産経営管理士「特定賃貸借契約(サブリース)の法規制」貸主保護の仕組み【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

特定賃貸借契約(サブリース)への規制は2020年の賃貸住宅管理業法施行で強化され、不当な勧誘・誇大広告が禁止されました(法第30〜32条・36〜37条)。

目次

特定賃貸借契約の法規制ポイント

規制内容禁止・義務の内容
誇大広告の禁止「家賃保証が確実」「空室でも安心」等の著しく事実に反する内容の広告を禁止
不当勧誘の禁止「賃料は変わらない」等の断定的判断の提供・虚偽の事実告知・不利益事実の不告知を禁止
重要事項説明義務特定賃貸借契約締結前に、貸主に対して書面を交付して重要事項を説明する義務
契約書面の交付義務契約締結後に遅滞なく特定賃貸借契約の書面を交付する義務

特定賃貸借契約の主な説明事項

  • 転貸の条件(転貸賃料・転貸先の制限等):サブリース業者が入居者に転貸する際の条件
  • 賃料の減額ルール:賃料の見直し時期・減額される可能性・見直しの根拠
  • 契約期間・更新・解約条件:契約期間・更新の有無・オーナー側からの解約の可否と条件
  • 修繕費用の負担区分:退去時の原状回復費用・設備修繕費用の負担がオーナーか業者かの明確化

FAQ

Q. 特定賃貸借契約の重要事項説明は誰が行わなければなりませんか?

A. 特定賃貸借契約(サブリース)の重要事項説明は業務管理者等(賃貸不動産経営管理士または宅建士で所定の講習修了者)が行わなければなりません(賃管業法31条)。宅建業法の重要事項説明(宅建士が行う)とは異なる制度です。また電磁的方法(IT重説)による説明も、相手方(貸主)の承諾があれば可能です(2022年法改正対応)。説明義務の違反は行政指導・業務停止の対象となります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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