📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸管理の実務は入居前から退去後まで多岐にわたる業務の連鎖であり、各業務には法的根拠があります。賃貸不動産経営管理士はこの全体像を把握することが求められます。
目次
賃貸管理業務の全体フロー
| フェーズ | 主な業務 | 関連法令 |
|---|---|---|
| 入居前 | 入居者募集・広告掲載・入居審査・賃貸借契約の締結 | 宅建業法(重要事項説明)・借地借家法 |
| 入居中 | 家賃の収納管理・滞納対応・修繕対応・近隣トラブル対応 | 民法(賃貸借)・借地借家法・賃管業法 |
| 退去時 | 退去立会い・原状回復の査定・敷金精算・次の入居者募集 | 民法(敷金)・国交省ガイドライン |
| 建物管理 | 設備の定期点検・修繕工事の発注・清掃管理 | 建築基準法・消防法・電気事業法 |

賃貸管理で特に重要な法的知識
- 賃貸借契約の法的性質:借地借家法が適用される場合(建物)と適用されない場合(倉庫・ガレージ等非居住用)の区別
- 賃料の増減額請求権:借地借家法32条に基づく増減額請求の要件・手続き・調停前置主義
- 建物の維持管理義務:賃貸人は使用・収益に適した状態で貸す義務がある(民法606条)。修繕義務・修繕費用の負担
- 消防法に基づく設備点検(6ヶ月ごとの機器点検・1年ごとの総合点検)は賃貸管理者が手配する重要業務

FAQ
Q. 賃貸管理会社がオーナーに代わって入居者と直接交渉する場合、何か制限がありますか?
A. 賃貸管理会社がオーナーの代理として入居者と交渉・契約する場合、宅建業の免許が必要になるケース(媒介・代理)と不要なケース(管理受託のみ)があります。管理受託契約(オーナーの代理として管理業務を行う)の範囲内の行為は宅建業の免許不要ですが、新規入居者の募集・媒介・代理は宅建業法の適用があります。賃貸管理と仲介業務の両方を行う会社は宅建業免許と賃貸住宅管理業登録の両方が必要です。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント