📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
業務管理者は賃貸住宅管理業法(2020年施行)により管理業者に設置が義務付けられた重要なポジションで、賃貸不動産経営管理士はその要件を満たす資格です(法律8条)。
目次
業務管理者の主な職務内容
| 職務 | 内容 |
|---|---|
| 管理受託契約の重要事項説明 | 管理受託契約(管理委託契約)の締結前に、賃貸人(オーナー)に対して書面を交付して重要事項を説明する |
| 業務の適正実施の監督 | 従業員が適切に業務を行うよう監督・指導する立場 |
| 帳簿の記載・保存 | 管理する住宅ごとの帳簿(委託契約・家賃等の収支等)の記載・保存 |
| 定期報告 | 管理委託期間中に管理状況を賃貸人へ定期的に報告 |

業務管理者の設置要件
- 管理戸数200戸に1名以上の「専任」の業務管理者:事務所ごとに設置が必要
- 業務管理者の資格要件:①賃貸不動産経営管理士(登録者)②宅建士+指定講習修了者(2つの要件の組み合わせ)
- 「専任」の解釈:常時勤務できる状態。マンション管理業法の業務管理者と同様にパート・アルバイトは不可
- 欠員が生じた場合は速やかに補充しなければ業務停止の対象

FAQ
Q. 宅建士が業務管理者になるには何が必要ですか?
A. 宅建士が業務管理者になるには「指定講習」を修了することが必要です(賃貸住宅管理業法8条2項2号)。指定講習は国土交通大臣が指定する機関が実施する16時間の講習で、修了後に業務管理者として登録できます。賃貸不動産経営管理士であれば試験合格後に登録するだけで業務管理者の要件を満たします。現在宅建士として働いている方が賃貸管理会社に転職・兼業する場合は指定講習の受講が効率的です。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント