📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産と消費税の関係は取引の種類によって課税・非課税が複雑に絡み合うため、正確な理解が必要です。基礎から実務まで解説します。
目次
不動産取引と消費税の課税・非課税の区分
| 取引の種類 | 消費税 |
|---|---|
| 住宅の家賃収入 | 非課税(居住用住宅の貸付は非課税) |
| 事務所・店舗・倉庫の家賃 | 課税(商業用不動産の貸付は課税) |
| 駐車場代(月極) | 課税(フラップレスの場合は非課税の場合も) |
| 土地の売買・土地賃料 | 非課税 |
| 建物の売買 | 課税(ただし個人が住宅を売る場合は非課税) |
| 仲介手数料 | 課税 |

消費税還付スキームと2020年以降の規制強化
- 建物取得時の消費税還付:課税事業者が課税売上を有している場合、建物取得時に支払った消費税を確定申告で還付できる
- 2020年10月以降の規制強化:「高額特定資産」(建物1,000万円以上)の仕入れを行った課税期間から3年間は免税事業者になれない制度が導入され、消費税還付スキームが制限された
- インボイス制度(2023年〜)の影響:商業用不動産の貸主がインボイス発行事業者でない場合、借主(課税事業者)は仕入税額控除ができなくなる可能性がある
- 消費税の取り扱いは複雑なため、事業用不動産を購入する場合は必ず税理士に相談

FAQ
Q. 住宅用アパートを経営しています。消費税の申告は必要ですか?
A. 住宅用アパートの家賃収入のみの場合、家賃は非課税売上のため消費税の納税義務は原則として発生しません(課税売上高が1,000万円以下の場合)。ただし以下の場合は消費税申告が必要になる可能性があります:①事務所・店舗を混在させている②駐車場収入がある(課税売上)③前々年の課税売上高が1,000万円超。2023年のインボイス制度施行後は商業用不動産を所有する場合の消費税処理が複雑になっているため、税理士への確認をお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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