📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産所得が事業的規模の場合、家族(配偶者・子等)に支払う給与を経費に算入できる「青色事業専従者給与」制度を活用して節税できます。
目次
青色事業専従者給与の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務 | その年の3月15日(新規開業の場合は開業後2ヶ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出 |
| 専従の定義 | 年間6ヶ月超、事業主の事業に「もっぱら」従事していること |
| 対象者 | 配偶者・15歳以上の子・その他の親族で生計を一にする者 |
| 給与の額 | 「労務の対価として相当な金額」(相場より著しく高い場合は税務調査の対象) |
| 支給の実態 | 実際に仕事をしていること・実際に給与を支払っていること(帳簿・振込記録が必要) |

節税効果と活用のポイント
- 給与の収入には給与所得控除(最低55万円)が適用される:事業主の所得税が下がるだけでなく、受け取る家族の所得に給与所得控除が使えるため二重の節税効果
- 適正な給与額の設定:一般的な相場は月5〜15万円程度。管理業務・経理・入居者対応などの具体的な業務内容に基づいて設定
- 103万円・130万円の壁に注意:給与額が103万円超になると配偶者控除が使えなくなる。最適な給与額をFP・税理士と相談して設定
- 税務調査では「実際に働いているか」「給与は振込か」を必ず確認される。業務記録の保管が重要

FAQ
Q. 専業主婦(専業主夫)の配偶者に専従者給与を支払う場合、社会保険はどうなりますか?
A. 配偶者への専従者給与の支払いにより、配偶者が独自の収入を得ることになり社会保険・健康保険の被扶養者から外れる可能性があります。年収130万円未満であれば国民年金・国民健康保険への加入が必要になる場合があります。給与と保険料の費用対効果(節税額と新たな社会保険料の比較)を事前にシミュレーションしてから専従者給与の額を設定することをお勧めします。税理士とFPの両方に相談して最適な設計を行うことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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