📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業者の事務所・案内所の設置要件は宅建業法の重要事項であり毎年1〜2問出題されます。要件を正確に把握しましょう。
目次
事務所に関する主な義務
| 義務の内容 | 要件・詳細 |
|---|---|
| 専任の宅建士の設置 | 事務所の業務に従事する者5名(端数切上げ)に対して1名以上の「専任の宅地建物取引士」を設置 |
| 標識の掲示 | 事務所および案内所等に業者の標識(商号・代表者氏名・免許番号等)を掲示 |
| 帳簿の備付け | 各事務所に業務に関する帳簿を備え付け。各取引が終了した年度の翌年から5年間(新築住宅は10年)保存 |
| 従業者名簿 | 各事務所に従業者名簿を備え付け。最終記載日から10年間保存 |

案内所等の設置要件(頻出)
- 案内所設置前の届出義務:業者が事務所以外の場所で契約等の業務を行う場合、業務開始の10日前までに免許権者と現地管轄都道府県知事に届出
- 案内所への専任取引士設置:継続して業務を行う案内所には1名以上の専任の宅建士の設置が必要
- クーリングオフの告知場所との関係:案内所は「事務所等」に含まれる場合があり、そこでの申込みはクーリングオフできない場合がある
- 「継続的に業務を行う」場所は月1回以上のように定期的に業務する場所が該当。一時的な説明会等は届出不要

FAQ
Q. 宅建業者が事務所を複数設ける場合、それぞれに専任の宅建士が必要ですか?
A. はい、各事務所に従業員5名に1名以上の専任の宅建士が必要です。例えば本店に10名・支店に5名の従業員がいる場合、本店に2名・支店に1名の計3名の専任の宅建士が必要です。「専任」とは当該事務所に常勤(出張等一時的な不在は除く)して宅建業務に従事することです。他の事務所との兼任は認められません。専任の取引士が欠員になった場合は2週間以内に補充する義務があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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