宅建士試験「農地法3条・4条・5条」許可と届出の完全整理【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

農地法は宅建試験で毎年1問出題される確実に得点したい科目です。3条・4条・5条の違いと許可権者を正確に覚えましょう。

目次

農地法3条・4条・5条の比較

条文行為の内容許可権者市街化区域特例
3条(権利移動)農地のまま農地として売買・賃貸等の権利移動農業委員会なし(市街化区域でも許可必要)
4条(自己転用)農地を農地以外に転用(農業者が自分で転用)都道府県知事等(4ha超は農水大臣)農業委員会への届出で許可不要
5条(転用目的の権利移動)農地を農地以外の目的で売買・賃貸等する転用都道府県知事等(4ha超は農水大臣)農業委員会への届出で許可不要

農地法の頻出ひっかけポイント

  • 「3条は市街化区域でも農業委員会の許可が必要」:4条・5条は市街化区域内では届出制だが、3条(農地のまま権利移動)は市街化区域でも許可必要
  • 「許可を受けないと転用できない農地には国・都道府県は含まれない」:農地法の許可不要の例外として国・都道府県・農地中間管理機構等が取得する場合がある
  • 「農地を農地として相続する場合は3条許可不要」:相続・遺贈(特定遺贈は除く)・農地の取得は農業委員会への届出のみ
  • 農地転用の許可があっても転用完了前は農地として農地法が適用される

FAQ

Q. 農地を相続した場合、農地法の手続きはどうなりますか?

A. 農地を相続(一般的な相続)で取得する場合は農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です(農地法3条の2)。届出期限は相続を知った日から10ヶ月以内です。届出をしなかった場合でも農地の所有権は移転しており取消にはなりませんが、10万円以下の過料の対象になります。相続後に農地を農地以外に転用する場合や農地を第三者に売却する場合は、改めて4条・5条の許可(市街化区域は届出)が必要になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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