📅 情報基準日:2026年5月現在
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都市計画法の開発許可は宅建試験で毎年2問程度出題される重要テーマです。「許可が必要な場合」と「不要な例外」を完全に整理しましょう。
目次
開発許可が不要な主な例外(出題頻度順)
| 例外の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 農林漁業用建築物 | 農業用温室・農機具倉庫・農林漁業従事者の住宅(自己用) |
| 都市計画事業等 | 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業 |
| 非常災害の応急措置 | 災害時の緊急避難施設・応急仮設住宅 |
| 公益上必要な建築物 | 変電所・ガス工作物・公益的施設(図書館・博物館等は除外) |
| 市街化区域の1,000㎡未満 | 市街化区域では1,000㎡未満の開発は許可不要(三大都市圏の一部は500㎡未満) |

開発許可に関するひっかけパターン
- 「市街化調整区域では原則全ての開発許可が必要」:面積に関わらず市街化調整区域の開発は原則許可が必要(農林漁業用等の例外除く)
- 「農家住宅の例外は自己使用が前提」:農林漁業従事者が「自ら使用する目的」の場合のみ例外。他人に賃貸するための農家住宅は例外にならない
- 「学校・病院・図書館は公益施設でも許可必要」:変電所・ガス工作物等は不要だが、学校・病院・図書館・博物館は許可が必要な施設。試験でよく混同される
- 「開発行為=土地の区画形質の変更」の定義も押さえておく

FAQ
Q. 開発許可を受けた後の手続きはどうなりますか?
A. 開発許可を受けたら①工事の着手前に工事施行者・設計者・工事責任者等の変更は知事に届出②工事完了後に知事に工事完了届を提出③知事による完了検査→合格後に検査済証の交付④建築制限の解除という流れになります。試験では特に「開発許可後の建築制限(工事完了前は建築できない原則と例外)」が問われます。例外として仮設建築物・工事用建築物・開発工事のための建築物は建築制限なく建設できます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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