宅建士試験「印紙税・不動産取得税・固定資産税」税金3科目の攻略法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建試験の税科目(印紙税・不動産取得税・固定資産税)は毎年3〜4問出題される得点源です。頻出論点を整理して確実に得点しましょう。

目次

3つの税の基本比較

税の種類課税のタイミング税率・特例
印紙税課税文書(売買契約書等)の作成時記載金額に応じた定額税。軽減税率あり(不動産売買契約書等)
不動産取得税不動産を取得したとき(一度のみ)固定資産税評価額×3%(住宅以外4%)。新築・中古住宅の軽減特例あり
固定資産税・都市計画税毎年1月1日現在の所有者に課税(継続)固定資産税1.4%・都市計画税0.3%。住宅用地の軽減(1/6・1/3)

頻出の特例と注意点

  • 不動産取得税の住宅特例:新築住宅1,200万円(一定の長期優良住宅は1,300万円)・中古住宅は築年数に応じた控除額を課税標準から控除
  • 固定資産税の住宅用地特例:小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税評価額の1/6・都市計画税1/3。一般住宅用地(200㎡超)は1/3・2/3
  • 新築住宅の固定資産税軽減:新築後3年間(マンション等耐火建築物は5年間)は建物の固定資産税が1/2に軽減
  • 印紙税の軽減特例:不動産売買契約書は通常の半額の軽減税率が適用される(2027年3月31日まで延長中)

FAQ

Q. 税科目は難しそうですが、どの程度まで学習すれば良いですか?

A. 頻出特例の数値(1,200万円控除・1/6軽減・1/2軽減等)と適用要件を覚えれば十分です。細かい計算式よりも「この特例はどんな条件で・どの税を・どのくらい軽減できるか」という大枠を把握することを優先してください。税科目で4問中3問正解を目標に、不動産取得税・固定資産税の特例を優先的に学習し、印紙税は課税文書の種類と税額区分を覚える方法が効率的です。毎年同じパターンの問題が多いため、過去問演習で出題形式に慣れることが最重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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