賃貸経営「家賃設定と賃料改定」適正な家賃の調べ方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃料設定は高すぎれば空室、安すぎれば収益減という難しい判断です。適正な家賃の調べ方と設定の考え方を解説します。

目次

適正賃料の調べ方と設定方法

調査方法内容精度
ポータルサイトでの相場確認SUUMO・HOME’S等で同エリア・同条件の募集賃料を比較△(募集賃料であり成約賃料ではない)
管理会社・仲介業者の査定地元の業者に査定を依頼。実際の成約事例を把握している
国土交通省の地域別賃料動向不動産価格指数・賃料指数の確認○(大まかな傾向把握に有効)
レインズ(REINS)の成約事例仲介業者が閲覧できる実際の成約賃料データ◎(業者に確認依頼)

賃料設定と改定の実務ポイント

  • 新規入居時は相場の5%以内に設定:相場より高い物件は内見件数・成約率が大幅に低下する
  • 長期入居者への賃料増額交渉:周辺相場が上昇した場合や設備を新しくした後に賃料増額交渉(借地借家法32条の増額請求権)が可能
  • 賃料値下げ交渉への対応:単純な値下げより「フリーレント(最初の1ヶ月無料)」にすることで帳簿上の賃料を維持できる
  • 相場の15%以上高い場合は空室リスクが高まるため、早期に見直しを行う

FAQ

Q. 長く住んでいる入居者の家賃が新規より安いです。増額は要求できますか?

A. 借地借家法32条に基づく賃料増額請求は可能です。増額が正当とされるには「経済事情の変動・物価の上昇・近隣相場との比較」などの正当事由が必要です。突然の大幅増額は入居者の反発を生みやすいため、実務では①増額の理由を書面で丁寧に説明②相場水準への段階的な増額(2〜3年かけて)③設備のグレードアップとセットで交渉、という段階的アプローチが成功しやすいです。合意できない場合は調停・裁判になりますが、時間・コストがかかるため円満解決を優先することが多いです。

🎬 不動産投資の基礎を無料動画で学ぶ

JPリターンズの無料動画セミナーで空室リスク・節税・キャッシュフローを学べます。
→ JPリターンズ無料動画セミナーを見る


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次