📅 情報基準日:2026年5月現在
賃料設定は高すぎれば空室、安すぎれば収益減という難しい判断です。適正な家賃の調べ方と設定の考え方を解説します。
目次
適正賃料の調べ方と設定方法
| 調査方法 | 内容 | 精度 |
|---|---|---|
| ポータルサイトでの相場確認 | SUUMO・HOME’S等で同エリア・同条件の募集賃料を比較 | △(募集賃料であり成約賃料ではない) |
| 管理会社・仲介業者の査定 | 地元の業者に査定を依頼。実際の成約事例を把握している | ◎ |
| 国土交通省の地域別賃料動向 | 不動産価格指数・賃料指数の確認 | ○(大まかな傾向把握に有効) |
| レインズ(REINS)の成約事例 | 仲介業者が閲覧できる実際の成約賃料データ | ◎(業者に確認依頼) |

賃料設定と改定の実務ポイント
- 新規入居時は相場の5%以内に設定:相場より高い物件は内見件数・成約率が大幅に低下する
- 長期入居者への賃料増額交渉:周辺相場が上昇した場合や設備を新しくした後に賃料増額交渉(借地借家法32条の増額請求権)が可能
- 賃料値下げ交渉への対応:単純な値下げより「フリーレント(最初の1ヶ月無料)」にすることで帳簿上の賃料を維持できる
- 相場の15%以上高い場合は空室リスクが高まるため、早期に見直しを行う
FAQ
Q. 長く住んでいる入居者の家賃が新規より安いです。増額は要求できますか?
A. 借地借家法32条に基づく賃料増額請求は可能です。増額が正当とされるには「経済事情の変動・物価の上昇・近隣相場との比較」などの正当事由が必要です。突然の大幅増額は入居者の反発を生みやすいため、実務では①増額の理由を書面で丁寧に説明②相場水準への段階的な増額(2〜3年かけて)③設備のグレードアップとセットで交渉、という段階的アプローチが成功しやすいです。合意できない場合は調停・裁判になりますが、時間・コストがかかるため円満解決を優先することが多いです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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