2020年4月施行・改正民法の全体像
2020年4月1日に施行された改正民法(債権法改正)は、約120年ぶりの大改正でした。宅建試験・不動産実務に直結する主要改正点を体系的にまとめます。
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①瑕疵担保責任→契約不適合責任への転換
旧法の「瑕疵担保責任」が廃止され、「契約不適合責任」に改められました。
主な変更点
| 項目 | 旧法(瑕疵担保) | 新法(契約不適合) |
|---|---|---|
| 責任の根拠 | 法定責任 | 債務不履行責任 |
| 追完請求 | なし | あり(修補・代替物・不足分引渡し) |
| 代金減額請求 | なし(損害賠償で対応) | あり(追完不能・不応答時) |
| 解除要件 | 隠れた瑕疵があること | 契約の目的を達せられないこと |
| 損害賠償 | 無過失責任 | 売主の帰責事由が必要 |
| 権利行使期間 | 知ってから1年以内 | 知ってから1年以内に通知 |
②消滅時効の改正
消滅時効制度が大幅に整理されました。
原則的な消滅時効期間
- 主観的起算点:権利を行使できることを知った時から5年
- 客観的起算点:権利を行使できる時から10年
- いずれか早い方で時効完成
旧法の「10年(一般債権)」「3年(医療・工事等)」等の職業別時効は廃止されました。

③保証制度の改正
極度額の設定義務化
個人が根保証人になる場合(個人根保証契約)、極度額の定めが必要です。極度額の定めがない個人根保証契約は無効となります。
情報提供義務の新設
- 主債務者の委託を受けた個人保証人への財産・収支情報提供義務(主債務者→保証人)
- 保証契約成立後、保証人が請求した場合の履行状況通知義務(債権者→保証人)
- 主債務者が期限の利益を失った場合の通知義務(債権者→個人保証人)
④危険負担の改正
旧法では特定物の売買で売主に帰責事由なく滅失した場合、買主が代金支払義務を負う「債権者主義」でした。改正後は債務者主義に統一(買主は代金支払を拒絶可能、かつ解除も可能)されました。
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宅建試験での重要ポイント
- 契約不適合責任は知ってから1年以内に通知(行使でなく通知)
- 消滅時効は知った時から5年、または行使できる時から10年(いずれか早い方)
- 個人根保証は極度額がないと無効
- 危険負担は債務者主義に統一(旧法の債権者主義は廃止)
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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