マンション「管理費の値上げ」議案の作り方と区分所有者への説明術【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

物価・人件費の上昇や設備老朽化により、多くのマンションで管理費の見直しが迫られています。値上げ議案を総会で可決させるには、正確な情報と丁寧な説明が不可欠です。

目次

管理費値上げの主な理由と適正額の確認

値上げの理由確認・対応方法
管理委託費の増額管理会社から値上げ要求→他社見積もりとの比較で妥当性を検証
光熱費・保険料の上昇実際の費用増加額を数字で示す(根拠のある値上げ)
管理人の人件費増加最低賃金上昇・残業代等の増加を具体的に説明
設備維持費の増加老朽化した設備の維持修繕費が増えた場合は修繕計画と連動して説明

値上げ議案を可決させるための説明ポイント

  • 「値上げしなかった場合のシナリオ」を示す:サービス低下・設備放置・最終的なコスト増を具体的に説明
  • 1戸あたりの月額増加額を明示:「月500円の増額で○○のサービスを維持できる」
  • 近隣同規模マンションの管理費との比較:自分たちのマンションが相場に対して高いか低いかを示す
  • 段階的な値上げ計画:一度に大きく上げず数年かけて段階的に上げる計画を提示

FAQ

Q. 管理費の値上げは何分の何以上の賛成で可決されますか?

A. 管理費の値上げ(管理組合の予算・収支計画の変更)は通常の管理事務の変更として、区分所有者・議決権の各過半数(普通決議)で可決できます。ただし管理規約で別途定めがある場合はその規定に従います。修繕積立金の増額も同様に普通決議で可決できます。なお管理規約自体の変更(管理費の根拠規定の変更等)は特別決議(3/4以上)が必要になる場合があるため、規約との整合性を事前に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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