マンション「専有部分のリフォーム」申請手続きと管理規約の制限【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

マンションの専有部分をリフォームする場合、管理規約に基づく工事申請・近隣への配慮・禁止工事のルールを必ず確認してから進める必要があります。

目次

リフォーム前の確認事項と申請手順

確認・手続き内容
管理規約・使用細則の確認リフォーム可能な範囲・工法の制限・申請方法を確認
管理組合への申請工事内容・施工業者・工事期間・近隣への影響を記載した申請書の提出
近隣住戸への挨拶騒音・振動が発生する工事の場合、上下左右の住戸への事前挨拶が必要
工事業者の選定マンション施工実績のある業者を選ぶ(管理組合指定業者の場合あり)
完了報告工事完了後に管理組合へ完了報告書を提出

よく制限される工事と注意点

  • 床のフローリング化:下階への遮音が重要。管理規約でL-45やLL-45等の遮音等級が指定される場合が多い
  • 窓・サッシの変更:窓は共用部分のため単独での変更は原則不可。管理組合の承認が必要
  • 水回り(浴室・キッチン)の移動:配管位置の変更は下階への影響があるため制限される
  • 玄関ドアの変更:ドア内側のリフォームは可能だが、外側は共用部分のため不可
  • 構造壁の撤去:耐震性に影響するRC造の構造壁の撤去は原則禁止

FAQ

Q. 管理組合への申請なしにリフォームしてしまいました。どうなりますか?

A. 管理組合への申請なしにリフォームした場合、管理規約違反として原状回復の請求を受ける可能性があります(区分所有法57条の差止請求権)。特に共用部分(窓・サッシ等)への工事や、遮音基準を満たさない床材への変更は問題になりやすいです。発覚した場合は速やかに管理組合に報告・謝罪し、承認を得るか原状回復の方法について相談することが重要です。工事前に必ず管理規約を確認し、申請が必要な工事はすべて事前承認を取ることを徹底してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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