遺留分・遺留分侵害額請求を完全解説|法定割合・請求方法・時効【宅建2026】

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相続法の重要テーマ「遺留分」。宅建試験では遺留分権利者・割合・侵害額請求の方法・時効が出題されます。2019年の相続法改正で大きく変わった点も含めて完全解説します。

目次

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続割合です。被相続人(亡くなった人)が遺言で自由に財産を処分できる一方、相続人の生活保障のために認められた権利です。

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遺留分権利者

遺留分が認められるのは以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(直系卑属):代襲相続人も含む
  • 父母等(直系尊属):子がいない場合

⚠️ 兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合

相続人の構成総体的遺留分
直系尊属のみが相続人1/3
上記以外(配偶者・子が含まれる)1/2

個別の遺留分額の計算例

相続人:配偶者と子2人の場合(遺産3,000万円)
総体的遺留分:1/2
配偶者の法定相続分:1/2 → 遺留分:1/2×1/2=1/4(750万円)
子1人の法定相続分:1/4 → 遺留分:1/4×1/2=1/8(375万円)
遺留分割合の計算図
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2019年改正:遺留分侵害額請求権

旧法では遺留分の「減殺請求」として現物返還が原則でしたが、2019年7月施行の改正民法で「遺留分侵害額請求権」(金銭請求)に一本化されました。

  • 遺留分を侵害された相続人は、金銭の支払いを請求できる(物の返還を求めることはできない)
  • 受遺者・受贈者は金銭を支払う義務を負う
  • 受遺者等に期限の許与:裁判所は支払い猶予を認めることができる

遺留分侵害額請求の時効

  • 知った時から1年(相続開始と遺留分侵害を知った時から)
  • 相続開始から10年(除斥期間)
  • どちらか早い方で消滅

遺留分の放棄

  • 相続開始前の放棄:家庭裁判所の許可が必要
  • 相続開始後の放棄:家庭裁判所の許可は不要(任意)
  • 遺留分の放棄は他の相続人の遺留分に影響しない

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宅建試験 遺留分の頻出ポイント

  • 遺留分なし:兄弟姉妹
  • 総体的遺留分:直系尊属のみ→1/3、それ以外→1/2
  • 2019年改正:物の返還→金銭請求(遺留分侵害額請求)
  • 時効:知った時から1年、相続開始から10年
  • 相続前の放棄:家庭裁判所の許可が必要

監修:不動産四冠ホルダー
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の4資格を保有。不動産実務と資格試験対策の両面から情報を発信しています。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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