
相続法の重要テーマ「遺留分」。宅建試験では遺留分権利者・割合・侵害額請求の方法・時効が出題されます。2019年の相続法改正で大きく変わった点も含めて完全解説します。
目次
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続割合です。被相続人(亡くなった人)が遺言で自由に財産を処分できる一方、相続人の生活保障のために認められた権利です。
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遺留分権利者
遺留分が認められるのは以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(直系卑属):代襲相続人も含む
- 父母等(直系尊属):子がいない場合
⚠️ 兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
| 相続人の構成 | 総体的遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 1/3 |
| 上記以外(配偶者・子が含まれる) | 1/2 |
個別の遺留分額の計算例
相続人:配偶者と子2人の場合(遺産3,000万円)
総体的遺留分:1/2
配偶者の法定相続分:1/2 → 遺留分:1/2×1/2=1/4(750万円)
子1人の法定相続分:1/4 → 遺留分:1/4×1/2=1/8(375万円)
総体的遺留分:1/2
配偶者の法定相続分:1/2 → 遺留分:1/2×1/2=1/4(750万円)
子1人の法定相続分:1/4 → 遺留分:1/4×1/2=1/8(375万円)

2019年改正:遺留分侵害額請求権
旧法では遺留分の「減殺請求」として現物返還が原則でしたが、2019年7月施行の改正民法で「遺留分侵害額請求権」(金銭請求)に一本化されました。
- 遺留分を侵害された相続人は、金銭の支払いを請求できる(物の返還を求めることはできない)
- 受遺者・受贈者は金銭を支払う義務を負う
- 受遺者等に期限の許与:裁判所は支払い猶予を認めることができる
遺留分侵害額請求の時効
- 知った時から1年(相続開始と遺留分侵害を知った時から)
- 相続開始から10年(除斥期間)
- どちらか早い方で消滅
遺留分の放棄
- 相続開始前の放棄:家庭裁判所の許可が必要
- 相続開始後の放棄:家庭裁判所の許可は不要(任意)
- 遺留分の放棄は他の相続人の遺留分に影響しない
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宅建試験 遺留分の頻出ポイント
- 遺留分なし:兄弟姉妹
- 総体的遺留分:直系尊属のみ→1/3、それ以外→1/2
- 2019年改正:物の返還→金銭請求(遺留分侵害額請求)に
- 時効:知った時から1年、相続開始から10年
- 相続前の放棄:家庭裁判所の許可が必要
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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