空室対策「DIYリフォーム可物件」で若者・クリエイターに人気の賃貸を作る【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

「DIY可物件」とは入居者が一定の範囲内で自分で内装工事・カスタマイズができる賃貸物件のことです。個性的な空間を求める若者・クリエイター・リモートワーカーに人気が高く、空室対策として効果的です。

目次

DIY可物件の契約形態と原状回復の考え方

契約形態内容特徴
原状回復型(DIY可・退去時元に戻す)DIY可だが退去時に原状回復義務ありオーナーリスク低い・入居者負担が重い
現状維持型(DIY可・原状回復不要)DIYした状態のまま退去可能入居者が改善してくれると物件価値が上がる可能性
国交省モデル(DIY型賃貸借)国交省ガイドラインに基づき工事範囲・費用負担を明確化契約ひな型が公開されており安全・明確

DIY可物件の実践的な設定方法

  • 「DIY可能な範囲」を契約書・添付書類で明確化(壁紙OK・間仕切りNG等)
  • 作業前の事前申請制度(工事内容・使用材料の事前確認)を設ける
  • 危険な工事(ガス・電気・水道の改造)は専門業者に依頼することを義務付ける
  • 募集時に「DIY可・壁に釘OK・塗装自由」等を明記して差別化を図る

FAQ

Q. DIY可物件にした場合、退去時に大きな損耗が生じた場合は誰が費用を負担しますか?

A. 契約書で定めた範囲内のDIYによる損耗については、契約形態によって異なります。「原状回復型」ではDIY部分は原則入居者負担ですが、合意した「現状維持型」の工事については入居者の原状回復義務が免除されます。国交省のDIY型賃貸借のひな型契約書を活用し、契約前に工事範囲・費用負担をしっかり定めておくことが最も重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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