不動産所得の「必要経費」に旅費・通信費・書籍代を計上する方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産賃貸業の必要経費は賃貸収入から差し引いて不動産所得を計算するため、合理的に計上することで節税効果があります。旅費・通信費・書籍代もルールに従って計上可能ですが、プライベート利用との按分が重要です。

目次

不動産賃貸業で計上できる主な必要経費

経費の種類計上の根拠按分の考え方
旅費・交通費物件の確認・入居者対応・修繕業者との打合せ等業務に直接関係する移動のみ・記録(日時・目的・行先)が必須
通信費(電話・インターネット)入居者・管理会社との連絡・物件管理システム利用業務使用割合で按分(50〜70%が目安。実態に基づく)
新聞・書籍代不動産に関する専門書・業界誌・税務関連書籍業務に直接関連するものは全額・一般誌は按分
セミナー受講費不動産投資・経営・税務関連のセミナー業務関連性が明確なものは全額計上可

証拠書類の保存と按分記録のポイント

  • 旅費:交通機関のICカード履歴・領収書を保存し、移動目的をメモやスプレッドシートで記録する
  • 通信費:携帯電話料金の明細を保存し、業務使用率の根拠(業務連絡の割合等)を記録する
  • 書籍:Amazonの注文履歴も証拠になるが、業務関連性の説明ができるようにしておく
  • 按分割合は毎年一貫させることが税務調査対応上重要

FAQ

Q. 不動産投資の勉強会(懇親会を含む)の飲食代は経費にできますか?

A. 勉強会の参加費は業務関連の研修費として計上可能ですが、懇親会の飲食代は「交際費」として計上します。個人の不動産賃貸業では交際費の計上は認められますが、業務関連性の証明(参加者・目的の記録)が必要です。明らかに業務と無関係な飲食は計上できません。記録の保存と合理的な説明ができることが重要です。

🏢 不動産投資の無料個別相談

JPリターンズでは不動産投資・賃貸経営に関する無料個別相談を実施中。
→ JPリターンズ無料個別相談はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次