📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション売却で利益(譲渡所得)が生じた場合は確定申告が必要です。居住用財産の3,000万円特別控除を活用することで税負担を大幅に軽減できます。必要書類を事前に揃えておくことが重要です。
目次
マンション売却の確定申告で使える主要な特例
| 特例名 | 内容 | 適用要件 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最大3,000万円を控除 | 売却した年の前日まで居住または居住しなくなった日から3年以内の売却 |
| 軽減税率(長期保有) | 所有期間5年超:税率14.21%(短期は39.63%) | 売却した年の1月1日時点で所有期間5年超 |
| 売却損の繰越控除 | 売却損を翌年以降3年間の所得と損益通算 | 居住用財産で所有期間5年超・住宅ローンが残っている場合など |
確定申告の主な必要書類
- 売却時の売買契約書(写し)・仲介手数料の領収書
- 購入時の売買契約書(写し)・登記費用・仲介手数料の領収書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 固定資産税課税証明書(市区町村発行)
- 居住用であることを示す住民票(売却前の住所確認用)

FAQ
Q. マンションを売却して損失が出た場合、確定申告は必要ですか?
A. 損失(譲渡損失)が出た場合でも、他の所得(給与所得等)との損益通算や繰越控除の特例を活用するためには確定申告が必要です。損失が出た場合は申告しなくてもよいと思われがちですが、繰越控除の特例(最大3年間)を使うためには損失が発生した年から毎年申告を続ける必要があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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