仮登記の種類と効力完全解説|1号仮登記・2号仮登記・順位保全・本登記への移行【宅建2026】

仮登記・不動産書類のイメージ

不動産登記の中でも特に理解が難しい「仮登記」。宅建試験では1号仮登記・2号仮登記の違い、順位保全効、本登記への移行手続きが出題されます。本記事で仮登記の全体像を整理します。

目次

仮登記とは

仮登記とは、本登記をするための手続き的・実体的要件が備わっていない場合に、あらかじめ登記上の順位を確保しておくための登記です(不動産登記法105条)。

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仮登記の段階では対抗力はありません。しかし、後に本登記をすると、本登記の順位は仮登記の順位に遡る(順位保全効)という強力な効力があります。

仮登記の2種類

1号仮登記(手続き上の問題)

本登記の実体的要件(権利変動)は既に生じているが、登記申請に必要な書類・手続き上の要件が揃っていない場合に行う仮登記です。

具体例:

  • 売買契約は成立しているが、登記識別情報(権利証)が手元にない
  • 相手方が登記申請に協力しない
  • 登記義務者の印鑑証明書が取得できていない

2号仮登記(実体上の問題)

権利変動が条件付き・期限付きで将来発生する予定の場合、または請求権を保全するために行う仮登記です。

具体例:

  • 売買の予約完結権(売買予約に基づく所有権移転請求権)
  • 停止条件付き売買契約(条件成就前)
  • 始期付き所有権移転(将来の一定時期に移転)
1号仮登記2号仮登記
権利変動既に発生している将来発生する予定
問題の所在申請手続き上の問題実体(権利変動)の問題
典型例書類不足・相手方不協力売買予約・条件付売買
仮登記から本登記への流れ図
Photo by Scott Blake on Unsplash

仮登記の効力

①順位保全効(最も重要)

仮登記をした後に本登記をすると、本登記の順位は仮登記をした時点の順位になります。これを「順位保全効」といいます。

例:A銀行が1番抵当権を設定後、Bが仮登記(2番)→Cが所有権移転登記(3番)→Bが本登記した場合、Bの本登記の順位は2番(仮登記の時点)となります。Cより優先されます。

②対抗力なし

仮登記は第三者への対抗力がありません。仮登記のまま本登記をしなければ、後の登記名義人に対抗できません。

③中間処分の失効

仮登記に基づいて本登記をした場合、仮登記後・本登記前になされた第三者の登記は職権で抹消されます(不動産登記法109条)。

仮登記の申請方法

仮登記は原則として共同申請ですが、例外的に仮登記権利者が単独申請できる場合があります。

  • 仮登記義務者の承諾書がある場合
  • 裁判所の仮登記を命ずる処分がある場合

仮登記担保(別制度)

仮登記担保は、金銭消費貸借契約の担保として「債務不履行の場合に所有権を移転する」という代物弁済予約に基づく仮登記です。仮登記担保契約に関する法律により規制されています。

  • 清算義務:土地の価額が債権額を超える場合、差額を清算金として支払う義務あり
  • 受戻権:債務者は清算金通知から2ヶ月間は弁済して取り戻せる

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宅建試験 仮登記の頻出ポイント

  • 1号仮登記:権利変動は既発生、手続き上の問題
  • 2号仮登記:権利変動が将来発生(予約・条件付)
  • 順位保全効:本登記の順位=仮登記の時点
  • 仮登記に対抗力はない(本登記して初めて対抗力が生じる)
  • 本登記後、仮登記後・本登記前の第三者の登記は職権抹消

監修:不動産四冠ホルダー
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の4資格を保有。不動産実務と資格試験対策の両面から情報を発信しています。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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