📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法2026年改正対応)
📋 参照法令:区分所有法(62条)
マンションの建替えは区分所有法62条に基づく建替え決議が必要です。2026年改正では決議要件の一部が変更され、老朽化マンションの建替えがしやすくなっています。
目次
建替え決議の要件(2026年改正後)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議要件(改正後) | 区分所有者・議決権の各4/5以上の賛成(改正前と同じ) |
| 所在不明者の扱い(改正後) | 所在不明区分所有者を決議の分母から除外できる(改正による緩和) |
| 建替え決議前の説明会 | 集会(説明会)の開催が義務(通知から1ヶ月以上) |
| 決議後の手続き | 建替えに不参加の区分所有者への買取請求・売渡し請求 |

建替えに反対した場合の買取請求・売渡し請求
- 建替え非賛成者は、建替え参加者に時価で区分所有権等を売渡し請求される(63条4項)
- 非賛成者も建替え参加者に対して時価での買取請求ができる(63条1項)
- 時価をめぐって争いになる場合は裁判で決定

FAQ
Q. 建替え決議に賛成したくない場合、どうすればよいですか?
A. 決議に反対することは可能です。ただし4/5以上の賛成で決議が成立すると、非賛成者は売渡し請求を受けることになります(63条4項)。売渡し請求に応じなければ最終的に裁判で強制される可能性があります。不満があれば決議前の説明会等で意見を表明することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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