空き家対策特別措置法の改正【2023年施行】管理不全空き家の規制強化と固定資産税の影響

📅 情報基準日:2026年5月現在(2023年12月13日施行対応)

2023年12月に改正・施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」では、「管理不全空き家」という新たな類型が追加され、固定資産税の優遇喪失リスクが生じました。

目次

「特定空き家」と「管理不全空き家」の違い

区分状態市区町村の措置固定資産税影響
管理不全空き家(新設)適切な管理が行われておらず放置すると特定空き家になるおそれ指導→勧告勧告後に住宅用地特例から除外(最大6倍)
特定空き家倒壊・衛生上有害・景観阻害・生活環境保全上問題指導→勧告→命令→行政代執行同上

固定資産税への影響

住宅が建つ土地は「住宅用地の特例」により固定資産税が最大1/6に軽減されています。管理不全空き家・特定空き家に指定されて「勧告」を受けると、この軽減措置が除外され最大6倍に増額する可能性があります。空き家を放置すると固定資産税が大幅に増える大きなリスクです。

空き家の適切な管理と活用

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  • 最低限の管理(草刈り・清掃・建物の点検)で「管理不全」指定を回避
  • 賃貸(リフォーム後)・売却・解体で早期に解消する
  • 空き家バンクへの登録(自治体の空き家活用制度の活用)
  • 相続した空き家は早期に方針決定(放置は損)

FAQ

Q. 空き家を売る際の税制上の特例はありますか?

A. 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(3,000万円特別控除)があります。相続した空き家を一定要件下で売却した場合、譲渡益から3,000万円を控除できます(2027年12月31日まで延長)。要件(耐震性・相続開始から3年以内等)を確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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