📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産の売買は売却で終わりではありません。引き渡し後に「こんなはずじゃなかった」というトラブルが発生すると、売主は契約不適合責任を問われる可能性があります。引き渡し前の確認と予防策を徹底しましょう。
引き渡し後トラブルの主な原因
| トラブルの種類 | 主な原因 |
|---|---|
| 残置物・家具の未撤去 | 売主の認識不足・搬出スケジュールのズレ |
| 設備故障(エアコン・給湯器等) | 引き渡し時は正常→引っ越し後に故障発覚 |
| 雨漏り・水漏れの発覚 | 売主が知っていたが開示しなかった |
| 境界線の問題 | 境界石がない・隣地との認識相違 |
| 近隣トラブルの告知不足 | 騒音・ゴミ出しトラブルを告知しなかった |

引き渡し前の確認チェックリスト
- □ 室内の残置物をすべて搬出したか
- □ 庭・ベランダ・駐車場の不用品・廃材を撤去したか
- □ エアコン・給湯器・IHコンロ等の動作確認をしたか
- □ 水道・ガス・電気の供給が正常か確認したか
- □ 鍵(合い鍵含む全数)を引き渡したか
- □ 境界標(境界石・杭)がすべて存在しているか
- □ 管理組合・管理会社に売却の連絡をしたか(マンションの場合)
設備の引き渡し条件を明確にする
売買契約書の「設備表」には、エアコン・給湯器・ビルトイン食洗機等の主要設備について「付帯する/付帯しない」「正常に動作する/動作不良あり」を明記します。
設備の引き渡し後に故障が発覚した場合、契約書の条項によりますが一般的に引き渡しから7日以内の故障は売主の責任とするケースが多いです。動作不良がわかっている設備は、事前に修理するか「不具合あり・現状渡し」として価格に反映させましょう。
境界問題を事前に解消する
土地の境界について隣地との認識が一致していない場合、売買後に「境界侵犯」のトラブルに発展することがあります。売却前に土地家屋調査士に境界確定測量を依頼(費用50万〜100万円程度)することで、境界をはっきりさせることができます。
都市部の土地売却では、買主から境界確定測量の実施を条件とされることも多いです。

契約不適合責任の期間と免責特約
個人間の売買では、契約書に契約不適合責任の免責特約(「現状渡し・引き渡し後は一切の責任を負わない」等)を設けることが可能です。ただし「知っていた欠陥」を隠して免責特約を使うことはできません(民法第572条)。
FAQ
Q. 引き渡し後に残置物が残っていた場合、費用は誰が負担しますか?
A. 売主が撤去費用を負担するのが原則です。引き渡し前に残置物がないか双方で確認し、残っていた場合の費用負担を事前に契約書に明記しておくことをお勧めします。
Q. 「現状渡し」と契約書に書けば、後のトラブルを完全に防げますか?
A. 現状渡しは「引き渡し時の状態を合意した」という意味であり、知っていた欠陥の責任は免責できません。告知書への正直な記載と組み合わせることで、最大限リスクを軽減できます。
まとめ
- 引き渡し前の残置物・設備・境界チェックが引き渡しトラブルを防ぐ
- 設備表には動作状況を正直に記載し、不具合は事前修理か価格反映
- 土地売却では境界確定測量を実施して境界問題を解消する
- 現状渡し特約は「知っていた欠陥」の免責にはならない
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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