📅 情報基準日:2026年5月現在
離婚時に不動産をどう扱うかは、双方の生活に大きく影響します。「売却する」「どちらかが住み続ける」の選択から、住宅ローン・財産分与・税金まで、宅建士の視点で整理します。
離婚時の不動産の選択肢
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 売却して分配 | 完全に清算できる。関係をリセットできる | 売却に時間がかかる場合がある |
| どちらかが住み続ける(名義変更) | 住む場所を確保できる | ローン・名義変更が複雑。関係が続く |
| 共有名義のまま維持 | 決断を先送りできる | 後々のトラブルの元。将来売却困難に |
不動産四冠ホルダーとしての経験上、最もすっきりするのは「売却して現金で分配」です。名義変更は金融機関の同意が必要で、手続きが複雑になるケースが多いです。

住宅ローンが残っている場合の注意点
ローン名義人が住み続ける場合
名義人がそのまま住み続ける場合はローン返済も名義人が担当するため比較的シンプルです。ただし財産分与として非名義人へ持分相当の金額を支払う必要があります。
ローン名義人でない側が住み続ける場合
最も複雑なケースです。元の名義人がローンを払い続けながら、別の場所に住むことになります。金融機関の同意なく名義変更やローン名義の変更はできません。元の名義人がローンを支払えなくなると競売リスクがあります。
オーバーローンで売却できない場合
ローン残債が売却価格を上回るオーバーローンの場合は「任意売却」が選択肢になります。金融機関の同意を得て、抵当権が残ったまま売却し、残債は分割返済交渉する方法です。
財産分与と税金
離婚による財産分与で不動産を移転する場合、移転する側(譲渡する側)に譲渡所得税が課税される可能性があります。夫婦間の移転であっても、財産分与は「資産の譲渡」として扱われるため、通常の売却と同様に課税されることがあります。
ただし、マイホームを売る際の3,000万円特別控除は財産分与にも適用できる場合があります。詳細は税理士への相談を推奨します。

離婚前vs離婚後、売却はどちらが有利?
| タイミング | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 離婚前に売却 | 協力関係が維持できる。合意しやすい | 贈与とみなされないよう財産分与契約書が必要 |
| 離婚後に売却 | 財産分与の一環として明確 | 連絡が取りにくくなる場合がある |
FAQ
Q. 離婚協議書に「不動産を△△に渡す」と書けば名義変更できますか?
A. 離婚協議書では不十分な場合があります。名義変更(所有権移転登記)には登記原因証明書・離婚成立証明(戸籍謄本)等が必要で、住宅ローンの名義変更は金融機関の審査と同意も必要です。司法書士に相談することをお勧めします。
Q. ペアローン(夫婦共同名義のローン)の場合、離婚後はどうなりますか?
A. ペアローンは個別のローン契約のため、一方の名義を外すには全額返済または相手方の単独名義での借り換えが必要です。借り換えには収入審査が必要で、収入が低い場合は通らないこともあります。
まとめ
- 最もすっきりするのは「売却して現金で分配」
- 住み続ける場合は金融機関の同意を得た名義変更手続きが必要
- 財産分与での不動産移転にも譲渡所得税が課税される可能性がある
- オーバーローンの場合は任意売却を金融機関に相談
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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