賃貸契約で必要となる「連帯保証人」。近年は保証会社の利用が主流となり、連帯保証人が不要な物件も増えています。2026年現在の賃貸保証の仕組みと、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
目次
連帯保証人と保証人の違い
| 項目 | 保証人(単純保証) | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり(まず主債務者に請求するよう要求できる) | なし |
| 検索の抗弁権 | あり | なし |
| 分別の利益 | あり(複数保証人で分割) | なし(全額保証) |
| 賃貸での実態 | ほとんど使われない | 主流(連帯保証が一般的) |
賃貸借契約では通常連帯保証人が求められます。連帯保証人は主債務者(借主)と同等の責任を負うため、借主が家賃を滞納した場合、直ちに連帯保証人に請求がきます。
2020年民法改正:個人保証の極度額規制
2020年4月施行の改正民法により、個人が保証人となる場合は極度額(保証の上限金額)を契約書に明記しなければならなくなりました(民法第465条の2)。極度額の定めのない個人保証契約は無効です。
保証会社とは
保証会社は、借主の家賃滞納時に貸主に立替払いし、後日借主に求償する会社です。近年は賃貸借契約において保証会社利用が7割以上の物件で採用されており、連帯保証人の代替として機能しています。

| 項目 | 連帯保証人 | 保証会社 |
|---|---|---|
| 費用 | 無料(保証人側に費用なし) | 初回:家賃の50〜100%、更新:1〜2万円/年 |
| 入居審査 | 保証人の収入・信用を審査 | 借主自身の信用情報・収入を審査 |
| 高齢者・外国人 | 保証人が見つかりにくい場合あり | 対応できる保証会社が増えている |
| 貸主のメリット | 家賃回収の確実性がやや低い | プロが対応するため回収確実性が高い |
保証会社の審査に落ちた場合
- 別の保証会社に変えてもらう(物件によっては複数の保証会社を選択できる)
- LICC(全国賃貸保証業協会)加盟の別会社を試みる
- 連帯保証人をつけることで保証会社不要になる場合もある
- 公的保証制度(住宅確保要配慮者向け)の活用を検討する
まとめ
賃貸の保証は連帯保証人から保証会社へ移行が進んでいます。保証会社のコストを正確に把握した上で物件の初期費用を計算しましょう。保証会社の審査が通らない場合も、複数の選択肢があります。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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