※本記事の情報基準日:2026年5月
2022年(令和4年)3月、国土交通省がマンション標準管理規約を大幅改正しました。管理業務主任者試験でも改正後の内容が出題されています。主要な変更点を整理します。
改正①:IT化への対応(オンライン総会・電磁的方法)
改正前は「集会は区分所有者が一堂に会することが原則」でしたが、改正後はWEB会議システムを使ったオンライン総会・理事会の開催が認められました。また、議決権行使やアンケートを電磁的方法(電子メール・専用ウェブサービス等)で行うことも可能になりました。

改正②:ペット飼育ルールの明確化
従来は「ペット飼育禁止」または「飼育可」の二択でしたが、改正後は「細則で定める場合は飼育可」という条文が標準化されました。ペット細則のひな形として、①飼育できるペットの種類・大きさ、②共用部分での扱い(抱きかかえ・リード装着)、③飼育登録制度などが明示されました。
改正③:専有部分の修繕等のルール整備
フローリングへの張替え・配管更新など、専有部分の工事が管理規約や使用細則に基づく「申請・承認制度」で管理できるよう整備されました。スケルトンリノベーション時の対応も含め、区分所有者・管理組合双方の手続きが明確化されています。

改正④:外部専門家の役員就任
管理組合の役員(理事・監事)に、区分所有者以外の外部専門家(弁護士・管理士・マンション管理士等)を就任させることができる規定が設けられました。高齢化・居住者の減少によって役員のなり手不足が深刻化している現状への対応です。
改正⑤:管理費等の口座振替・電子化
管理費・修繕積立金の収納方法として、口座振替に加えてクレジットカード払い・電子マネー等の利用を可能とする規定が整備されました。収納の利便性向上と管理費滞納の防止を目的としています。
試験対策:改正前後の比較問題に注意
管理業務主任者試験では「改正前の規定」と「改正後の規定」を混同させる問題が出題されやすいです。特に「オンライン総会の可否」「ペット飼育の扱い」「外部専門家の役員就任」は改正後の内容を正確に覚えてください。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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