※本記事の情報基準日:2026年5月
2023年の空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)改正により、「管理不全空家」という新たな区分が創設されました。放置すれば固定資産税の増額・行政代執行による強制解体など深刻なリスクが生じます。空き家問題の全容と対処法を解説します。
目次
空き家の種類:「特定空家」と「管理不全空家」
| 区分 | 定義 | 行政の措置 | 固定資産税 |
|---|---|---|---|
| 管理不全空家(2023年改正で新設) | 適切な管理が行われていないおそれのある状態 | 指導・勧告 | 住宅用地特例の解除(最大4.2倍) |
| 特定空家 | 倒壊の危険・衛生上有害・著しく景観を損なう状態 | 勧告・命令→行政代執行 | 住宅用地特例の解除(最大4.2倍) |
固定資産税が最大4.2倍になる仕組み
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」があり、固定資産税が200㎡まで1/6、200㎡超の部分は1/3に減額されています。特定空家・管理不全空家に指定されてこの特例が解除されると、税額が最大6倍(元の税額の1/6→1)になります。更地よりも高くなる計算です。

指定を回避するためにやること
- 定期的な管理の実施:草刈り・外壁の補修・換気の記録を残しておく
- 管理会社への委託:管理委託契約書があれば「適切に管理している証拠」になる
- 行政からの連絡に速やかに対応:指導段階で改善すれば特定空家指定を回避できる
- 処分を検討する:管理が難しい場合は早めに売却・解体・寄付を検討する
空家法改正2023年のポイント
- 管理不全空家という新区分の創設(特定空家の前段階として勧告が可能に)
- 自治体の空き家管理計画策定の努力義務化
- NPOや民間事業者への空き家管理・活用の委託が可能に
- 空き家の除却・活用を促進するための税制優遇措置の拡充
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。
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