※本記事の情報基準日:2026年5月
海外赴任や遠方への転勤・引越しで、実家や所有物件を「空き家」にせざるを得ないケースが増えています。遠方から空き家を管理する際の費用・手続き・注意点を宅建士が解説します。
目次
海外赴任中の空き家管理:3つの選択肢
| 選択肢 | 費用 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 管理会社に委託 | 月5,000〜30,000円 | プロが定期管理・緊急対応 | 費用がかかる |
| 家族・知人に依頼 | ほぼ無料〜謝礼程度 | 費用が安い・信頼できる | 負担をかける・専門知識なし |
| 賃貸に出す | 初期費用(リフォーム等) | 家賃収入で維持費を賄える | 帰国後の引渡しが必要 |
海外赴任中に発生しやすいトラブル
- 水道管の凍結・破裂:冬季に通水しないと凍結のリスク。管理委託で定期通水が必要
- カビ・シロアリの発生:換気不足による湿気でカビが大量発生。シロアリが侵入することも
- 不法侵入・空き巣:人の気配がない空き家は標的になりやすい
- 固定資産税の未払い:海外転居後に納付書が届かない場合がある→口座振替・委任状が必要
- 近隣からの苦情:草木の越境・外観の劣化に対して近隣から行政に通報されるケースも
海外赴任前にやっておくべき手続き
- 管理会社との管理委託契約を締結(出発前に複数見積もり)
- 固定資産税の口座振替設定(海外でも自動引き落とし可能)
- 火災保険の「空き家特約」への変更(通常の火災保険は空き家には適用外の場合がある)
- 郵便物の転送届(国内の連絡先への転送設定)
- 近隣への挨拶・連絡先の通知(管理会社の連絡先を伝える)
帰国後に空き家を売却・活用する場合の注意点
帰国後に売却を検討する場合、「3,000万円特別控除(居住用財産の特例)」の適用には「売却時に居住していること」または「居住しなくなってから3年以内に売却すること」が条件です。海外赴任が長期になる場合は、この3年という期限を意識して売却のタイミングを決める必要があります。


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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。
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