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定期借家契約とは
定期借家契約(定期建物賃貸借)は2000年3月に導入された制度で、契約期間が満了すると更新なく契約が終了します。普通借家契約と異なり正当事由なしに終了でき、貸主にとってより確実に物件を返還してもらえます。

普通借家vs定期借家の比較
| 比較項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約更新 | 原則自動更新(正当事由なし終了不可) | 更新なし(期間満了で終了) |
| 契約期間 | 1年以上(1年未満は期間の定めなしと同視) | 1年未満も可(自由に設定) |
| 書面要件 | 書面が望ましい | 書面必須・事前説明書面も必要 |
| 中途解約 | 借主は1ヶ月前予告で可(特約による) | 床面積200㎡未満の居住用は一定条件下で可 |
| 賃料相場 | 通常水準 | 5〜10%程度割安になることが多い |
定期借家契約を結ぶ際の手続き上の注意
- 契約前に貸主は「更新がなく期間満了で終了する」ことを書面(説明書)で事前説明し、借主の署名が必要
- この説明書と契約書は別々の書面で作成する必要がある(同一書面は無効)
- 1年以上の定期借家は期間満了の1〜6ヶ月前に終了通知が必要(通知なしは再度6ヶ月後終了)
定期借家が向くシーン
- 転勤・海外赴任中の自宅を一時的に貸し出す場合
- 将来建て替え・売却予定のある物件
- シェアハウス・民泊・短期賃貸
- 立退き交渉後の移行手段として
定期借家のデメリット
- 入居者が集まりにくい(普通借家より敬遠されることが多い)
- 家賃が若干割安になる傾向
- 手続きが複雑で書面不備による無効リスク
まとめ
定期借家契約は「確実に物件を返してほしい」場面で有効な手段です。ただし入居者確保と手続きの適正さに注意し、専門家(宅建士・弁護士)に書類作成を依頼することをおすすめします。

🏛️ 参考:公的機関・一次情報
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執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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