※本記事の情報基準日:2026年5月
2021年4月から賃貸取引、2022年5月から売買取引にも全面解禁されたIT重要事項説明(iTT)。試験でも改正後の要件が頻出です。対面なしで重要事項説明を行う条件を正確に理解しましょう。
目次
IT重説が認められるようになった背景
従来の重要事項説明は、宅建士が対面で行うことが原則でした。しかし遠隔地の物件購入・コロナ禍での対面制限などを受けて、Zoom等のビデオ通話ツールを使ったIT重説が段階的に解禁されました。

IT重説の4つの要件
- ①双方向リアルタイム通信:Zoom・Teams等、映像と音声を双方向でやり取りできるツールを使用
- ②相手方が事前に書類を受け取っている:重要事項説明書を事前に送付・電磁的方法で提供し、相手方が十分な時間をもって内容を確認できる状態にある
- ③映像・音声が十分に確認できる環境:相手方が映像・音声の状況について問題ない旨を確認している
- ④宅建士証の提示:画面越しに宅建士証を提示し、相手方が確認できる状態にある
IT重説でできること・できないこと
| 項目 | IT重説 |
|---|---|
| 対面なしで説明 | OK |
| 相手方の承諾なしで実施 | NG(相手方の同意が必要) |
| 宅建士証の提示なしで実施 | NG(画面越しに提示が必要) |
| 音声のみ(電話)での実施 | NG(映像が必要) |
| 録画したものを見せる形式 | NG(リアルタイムが必要) |
37条書面(契約書面)の電子化
2022年5月より、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の電磁的方法による交付も解禁されました。ただし相手方の承諾が必要です。電子署名を付した書面を電子メールやクラウドで交付することが可能です。

試験での出題ポイント
- IT重説は「賃貸」「売買」ともに解禁済み(段階解禁を混同しないこと)
- 相手方の「同意」が必要(一方的に実施不可)
- 電話・録音・録画では不可(リアルタイム双方向通信が必須)
- 宅建士証の提示は画面越しでも「提示」とみなされる
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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