※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業法は「得点源」と言われながら、正確な知識がないと意外な問題で落点します。四冠ホルダーが厳選した「合格者も引っかかった」ひっかけパターンTOP15を公開します。
ひっかけ1:自ら賃貸は宅建業ではない
大家さん(自ら賃貸人)が自分の物件を貸す行為は宅建業に該当しません。宅建業は「他人の物件の売買・交換・賃貸の代理・媒介」を業として行う場合に適用されます。

ひっかけ2:被補助人は欠格要件に含まれない
成年被後見人・被保佐人は欠格ですが、被補助人は欠格ではありません。
ひっかけ3:媒介契約書の記載と提出先の混同
媒介契約書は「依頼者への交付」が義務。行政への提出義務はありません。

ひっかけ4:案内所の届出は「10日前まで」
「7日前」や「1週間前」ではなく「業務開始の10日前まで」が正しい。
ひっかけ5:8種制限は「自ら売主・相手が一般人」のみ適用
媒介・代理の場合は8種制限は適用なし。また相手が宅建業者なら適用なし。
ひっかけ6:専属専任の自己発見取引の禁止
専属専任では依頼者が自ら見つけた相手との直接取引も禁止。専任では自己発見取引はOK。
ひっかけ7:廃業の効力は「届出時」
廃業した場合は廃業届を提出した時点で免許が失効(廃業した日ではない)。
ひっかけ8:クーリングオフは8日以内に「書面」で
クーリングオフは「書面による」が必要。口頭や電話では効力なし。
ひっかけ9:帳簿の閲覧義務なし
従業者名簿は取引関係者への閲覧義務あり。帳簿には閲覧義務なし。
ひっかけ10〜15:その他の頻出パターン
- 10:宅建士証の提示は「請求がなくても」重説前に必要
- 11:広告開始の基準は「建築確認後」(開発許可ではない・建物新築の場合)
- 12:保証協会の分担金は「供託」ではなく「納付」
- 13:手付金の上限は代金の「20%」(媒介では制限なし)
- 14:賃貸の媒介報酬の上限は「1ヶ月分」(双方合計)
- 15:低廉空家特例(33万円上限)は「売主側業者のみ」適用
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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