借地借家法「市営住宅条例の相続人限定承継条項の適法性」判例解説【最高裁判所 2017-12-21】宅建・賃管試験対策

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情報基準日:2026-05-29 / 判例ID:K003

借地借家法に関する最高裁判所の重要判決です。賃貸借・借地借家法・民法の解釈について重要な指針を示した判例として、不動産実務・試験対策に役立てください。

目次

判決の概要

項目内容
裁判所最高裁判所
判決日2017-12-21
テーマ市営住宅条例の相続人限定承継条項の適法性
判示の結論市営住宅条例において相続人を限定して入居承継を認める条項は適法

判決の詳細と実務上の意義

公営住宅の賃貸借と借地借家法の関係(公営住宅法が特別法として優先)を示した判例

本判決は、不動産実務において賃貸借・借地・売買取引に関わるすべての当事者(大家・借主・宅建業者・管理会社)にとって重要な指針を示しています。特に試験では、本判決が確立した法解釈を「正しい知識」として問う設問が出題されることがあります。

関連条文

よくある質問

Q. この判例は不動産実務でどのように活用しますか?
A. 賃貸借契約・借地契約・不動産売買において、当事者間でトラブルが発生した際の法的判断の根拠として活用されます。宅建業者・管理会社は本判決の趣旨を理解した上で、契約書の条項設計や顧客へのアドバイスを行うことが重要です。
Q. 試験での出題形式はどのようなものですか?
A. 判例そのものを問うより、判決が確立した法解釈(例:「通常損耗の原状回復特約は明確な合意が必要」)を正誤で問う形式が多いです。「〇〇の場合、どちらが負担するか」という実務的な問題として出題されることもあります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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