情報基準日:2026-05-29 / 判例ID:C004
借地借家法・借地権に関する最高裁判所の重要判決です。賃貸借・借地借家法・民法の解釈について重要な指針を示した判例として、不動産実務・試験対策に役立てください。
目次
判決の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 判決日 | 2007-12-04 |
| テーマ | 借地権設定者への建物譲渡申立の方法制限 |
| 判示の結論 | 借地借家法20条の建物譲渡申立は競売以外の方法では許されない |
判決の詳細と実務上の意義
借地権者が借地権設定者(地主)に建物を買い取らせる制度(借地借家法20条)の手続き制限
本判決は、不動産実務において賃貸借・借地・売買取引に関わるすべての当事者(大家・借主・宅建業者・管理会社)にとって重要な指針を示しています。特に試験では、本判決が確立した法解釈を「正しい知識」として問う設問が出題されることがあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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