借地借家法・借地権「借地権設定者への建物譲渡申立の方法制限」判例解説【最高裁判所 2007-12-04】宅建・賃管試験対策

情報基準日:2026-05-29 / 判例ID:C004

借地借家法・借地権に関する最高裁判所の重要判決です。賃貸借・借地借家法・民法の解釈について重要な指針を示した判例として、不動産実務・試験対策に役立てください。

目次

判決の概要

項目内容
裁判所最高裁判所
判決日2007-12-04
テーマ借地権設定者への建物譲渡申立の方法制限
判示の結論借地借家法20条の建物譲渡申立は競売以外の方法では許されない

判決の詳細と実務上の意義

借地権者が借地権設定者(地主)に建物を買い取らせる制度(借地借家法20条)の手続き制限

本判決は、不動産実務において賃貸借・借地・売買取引に関わるすべての当事者(大家・借主・宅建業者・管理会社)にとって重要な指針を示しています。特に試験では、本判決が確立した法解釈を「正しい知識」として問う設問が出題されることがあります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
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免責事項

本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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