住宅購入時の瑕疵保険(住宅瑕疵担保履行法)の仕組みと活用方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:住宅瑕疵担保履行法

2009年施行の住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を販売・引き渡す宅建業者・建設業者は「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「供託金の供託」が義務付けられています。

目次

瑕疵保険の対象と期間

種別対象保険期間
新築住宅(法定)構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防ぐ部分10年間(義務)
中古住宅(任意)同上(インスペクション実施後に加入)1〜5年(任意)
リフォーム瑕疵保険増改築・リフォームの施工不良1〜5年

保険が使える場面と申請方法

購入した住宅に雨漏り・基礎のひび割れ等の瑕疵が発覚した場合、まず売主・施工業者に補修を請求します。業者が倒産・補修に応じない場合に、保険法人(JIO・ハウスプラス等)に直接保険金を請求できます。請求には「瑕疵の証明」が必要なため、第三者の建築士による調査報告書が必要になります。

FAQ

Q. 中古住宅を購入しましたが瑕疵保険に入っていません。保護はありますか?

A. 中古住宅は瑕疵保険が任意のため、未加入の場合があります。ただし売主が宅建業者の場合は契約不適合責任(最低2年)が課されます(宅建業法40条)。個人間売買の場合は契約書の特約内容を確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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