📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:住宅瑕疵担保履行法
2009年施行の住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を販売・引き渡す宅建業者・建設業者は「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「供託金の供託」が義務付けられています。
目次
瑕疵保険の対象と期間
| 種別 | 対象 | 保険期間 |
|---|---|---|
| 新築住宅(法定) | 構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防ぐ部分 | 10年間(義務) |
| 中古住宅(任意) | 同上(インスペクション実施後に加入) | 1〜5年(任意) |
| リフォーム瑕疵保険 | 増改築・リフォームの施工不良 | 1〜5年 |
保険が使える場面と申請方法
購入した住宅に雨漏り・基礎のひび割れ等の瑕疵が発覚した場合、まず売主・施工業者に補修を請求します。業者が倒産・補修に応じない場合に、保険法人(JIO・ハウスプラス等)に直接保険金を請求できます。請求には「瑕疵の証明」が必要なため、第三者の建築士による調査報告書が必要になります。

FAQ
Q. 中古住宅を購入しましたが瑕疵保険に入っていません。保護はありますか?
A. 中古住宅は瑕疵保険が任意のため、未加入の場合があります。ただし売主が宅建業者の場合は契約不適合責任(最低2年)が課されます(宅建業法40条)。個人間売買の場合は契約書の特約内容を確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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