不動産購入時のクーリングオフ適用条件と使えない場面【宅建業法37条の2・2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業法37条の2に基づくクーリングオフは、宅建業者が売主の宅地・建物の売買契約において、一定の条件下で買主が契約を無条件に解除できる制度です。

目次

クーリングオフが使える条件

  • 宅建業者が売主であること(個人間売買には適用なし)
  • 事務所等(モデルルーム含む)以外の場所で申込み・契約をしたこと(喫茶店・買主宅等)
  • 書面(クーリングオフできる旨の書面)の交付から8日以内であること
  • 物件の引渡し・代金全額支払いが完了していないこと

クーリングオフができない場面

  • 買主自らが事務所での申込み・契約を希望した場合
  • クーリングオフの書面交付から8日が経過した場合
  • 物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合
  • 売主が宅建業者でない(個人間)売買

FAQ

Q. モデルルームで契約した場合、クーリングオフはできますか?

A. モデルルームは宅建業法上の「事務所等に準じる場所」に該当するため、クーリングオフはできません。ただしその場で強引に契約させられた等の場合は、消費者契約法・民法の錯誤・強迫等の観点から弁護士に相談することも選択肢です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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