📅 情報基準日:2026年5月現在(令和7年分確定申告対応)
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。3,000万円特別控除等の特例を使えば税金がゼロになるケースも多くあります。適切な申告で税負担を最小化しましょう。
譲渡所得の基本計算
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
取得費 = 購入価格 + 購入時諸費用(登記費用・仲介手数料等)
※取得費不明の場合は「売却価格の5%」を概算取得費として使用可
| 保有期間 | 税率(所得税+住民税) | 区分 |
|---|---|---|
| 5年以内(短期) | 39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%) | 短期譲渡所得 |
| 5年超(長期) | 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%) | 長期譲渡所得 |
保有期間は売却した年の1月1日時点で判定します(翌年1月1日ではない点に注意)。

使える主な特例・控除
①3,000万円特別控除(最重要)
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。保有期間に関係なく適用でき、ほとんどの一般的なマイホーム売却で税金がゼロになります。
条件:①現に住んでいるマイホームまたは住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること ②売った年の前年・前々年に本特例を適用していないこと ③配偶者・直系血族等への売却でないこと
②軽減税率の特例(10年超保有)
マイホームを10年超保有して売却した場合、長期譲渡所得の税率が6,000万円以下の部分は14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%)に軽減されます。3,000万円特別控除と併用可能です。
③買い換え特例(譲渡損失の繰越控除)
オーバーローンで損失が出た場合、他の所得と損益通算・翌年以降3年間の繰越控除ができる場合があります(住宅ローンが残っていること等の条件あり)。
確定申告に必要な書類一覧
- 売買契約書(売却時・購入時)
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 仲介手数料の領収書
- 取得費証明書(購入時の諸費用の領収書等)
- 住民票(3,000万円特別控除申請の場合)
- 確定申告書B・分離課税用(第三表)
- 譲渡所得の内訳書(国税庁HPからダウンロード)

e-Taxでの申告手順(概要)
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 「分離課税の所得(土地・建物の譲渡所得)」を選択
- 売却価格・取得費・譲渡費用を入力
- 適用する特例(3,000万円控除等)を選択
- マイナンバーカードによるe-Tax送信または印刷して税務署提出
FAQ
Q. 売却で損失が出た場合も確定申告は必要ですか?
A. 損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除の特例を使う場合は申告が必要です。特例を使わない場合は不要ですが、申告することで所得税・住民税の還付を受けられる場合があります。
Q. 購入時の書類がなく取得費がわからない場合はどうしますか?
A. 取得費不明の場合は「概算取得費(売却価格の5%)」を使用できます。ただしこれは取得費が少なくなるため税負担が増えます。可能な限り購入時の書類を探しましょう。登記済権利証・ローン関係書類に購入価格が記載されている場合があります。
Q. 申告期限に間に合わなかった場合どうなりますか?
A. 期限後申告になり、無申告加算税(通常15%)が課される可能性があります。期限に間に合わない場合でも、早めに申告することで加算税が軽減される制度があります。
まとめ
- 不動産売却で譲渡所得が出た場合は翌年2〜3月の確定申告が必要
- マイホーム売却なら3,000万円特別控除で多くのケースで税金ゼロ
- 保有5年超なら長期譲渡所得として税率20.315%が適用
- 取得費の証明書類を事前に揃えておくことが申告をスムーズにする
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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