📅 情報基準日:2026年5月現在
2018年の宅建業法改正により、不動産売買の媒介契約締結時に「建物状況調査(インスペクション)」の斡旋の有無を売主・買主に説明することが義務付けられました。インスペクションを活用して、売却価格の低下と引き渡し後トラブルを同時に防ぎましょう。
建物状況調査(インスペクション)とは
建物状況調査とは、建築士等の専門家が建物の基礎・外壁・屋根・設備等の劣化状況を目視で調査し、報告書にまとめるサービスです。「住宅インスペクション」とも呼ばれます。
| 調査内容 | 調査範囲 |
|---|---|
| 基礎・構造 | クラック・ひび割れ・傾き |
| 外壁 | ひび割れ・欠け・防水状態 |
| 屋根 | 葺き材の劣化・雨漏り跡 |
| 床・天井 | 傾き・シミ・カビの有無 |
| 設備 | 給湯器・換気設備の動作確認 |

売主がインスペクションを実施するメリット
- 値引き交渉の根拠を潰せる:「設備が心配だから値引きして」という買主の要求に「調査済みで問題なし」と明示できる
- 引き渡し後の責任リスクを軽減:既知の瑕疵を事前開示することで、後から「知らなかった」とは言われにくくなる
- 買主の安心感が上がる:「きちんと管理されてきた物件」というイメージにつながる
- 既存住宅売買瑕疵保険への加入が可能に:インスペクション合格物件は保険加入ができ、買主のローン控除適用にも有利
費用相場と実施タイミング
| 物件種別 | 費用相場 | 所要時間 |
|---|---|---|
| マンション(一室) | 3万〜5万円 | 1〜2時間 |
| 戸建て(延床100㎡程度) | 5万〜7万円 | 2〜3時間 |
| 戸建て(大型・築古) | 7万〜10万円以上 | 3〜4時間以上 |
実施タイミングは売り出し前(価格設定時)が最適です。問題点が判明した場合は修繕してから売り出せるため、買主交渉が有利になります。売買契約後の実施も可能ですが、問題発覚時の対応が複雑になります。

調査結果の開示について
インスペクション報告書に問題(修繕が必要な箇所)が記載されていた場合、原則として買主への開示が必要です。宅建業法の重要事項説明における「物件の現状」開示として、隠蔽すると契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)のリスクが高まります。
問題点が発覚した場合の対応策:
- 修繕してから売り出す:費用はかかるが売却価格の維持・向上につながる
- 修繕費用相当分を価格から引いて売り出す:「現状渡し・修繕費込み」として買主に判断させる
- そのまま開示して売り出す:すべての情報を明示することで、後のトラブルリスクをゼロにできる
FAQ
Q. インスペクションは義務ですか?
A. 媒介契約時に「斡旋の有無を説明する義務」はありますが、インスペクション自体の実施は任意です。ただし実施することで売主・買主双方にメリットがあります。
Q. インスペクションで「問題なし」の結果が出れば保証されますか?
A. 目視による調査のため、壁内部の腐食や配管の詳細などは確認できません。「調査時点での目視調査の結果」であり、完全な保証ではありません。ただし既存住宅売買瑕疵保険への加入条件として認められています。
まとめ
- インスペクションは売主・買主双方にメリットがある任意調査
- 費用はマンションで3〜5万円程度、戸建ては5〜10万円程度
- 売り出し前実施で値引き交渉の根拠を潰し、引き渡し後リスクを軽減
- 問題が発覚した場合は修繕・価格調整・そのまま開示の3択で対応
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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