不動産売却「税金の計算」譲渡所得・3000万円特別控除の活用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産売却で利益が出た場合は譲渡所得として課税されますが、居住用財産なら3,000万円の特別控除が適用できる場合があります(租税特別措置法35条)。

目次

譲渡所得税の計算式と税率

項目内容
譲渡所得の計算売却価格 − 取得費(購入価格+取得時諸費用) − 譲渡費用(仲介手数料等)
短期譲渡(5年以下保有)税率39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
長期譲渡(5年超保有)税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
10年超所有の軽減税率6,000万円以下部分:14.21%(居住用財産の特例)

3,000万円特別控除の要件

  • 居住用財産(マイホーム)の売却であること:自分が居住していた住宅の売却が対象
  • 売却年・前年・前々年に本特例を使っていない:3年に1度しか適用できない
  • 住まなくなってから3年以内の売却:転居後3年を経過した12月31日を過ぎてから売却すると適用外
  • 確定申告(翌年2月16日〜3月15日)を必ず行う必要がある(申告しないと特別控除は適用されない)

FAQ

Q. 売却で損失が出た場合も確定申告は必要ですか?

A. 売却損が出た場合は原則として確定申告は不要ですが、「居住用財産の買換え特例」「譲渡損失の損益通算・繰越控除」を活用するためには確定申告が必要です。特に住み替えの場合、旧宅の売却損を新宅のローン利子等と損益通算する特例(租税特別措置法41条の5)は節税効果が大きいため、損失が出た場合も税理士に相談することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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