不動産「青色申告のメリット」65万円控除・専従者給与・純損失の繰越【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産賃貸業で青色申告を利用すると最大65万円の特別控除をはじめとする様々な税務上のメリットが受けられます(所得税法65条・租税特別措置法25条の2等)。

目次

青色申告のメリット一覧

メリット内容・条件
青色申告特別控除(65万円)事業的規模(5棟10室以上)で複式簿記・電子申告の場合。65万円を不動産所得から控除
青色申告特別控除(10万円)事業的規模以外(小規模)でも10万円の控除が受けられる
青色事業専従者給与配偶者・親族に支払う給与を経費計上できる(届出書の提出が必要)
純損失の繰越控除赤字が出た場合に翌年以降3年間繰り越して将来の利益と相殺できる
少額減価償却資産の特例30万円未満の資産を一括費用計上(年間合計300万円まで)

青色申告の手続き

  • 青色申告承認申請書の提出:開業日から2ヶ月以内(または前年12月31日まで)に税務署に申請書を提出
  • 帳簿の記帳義務:65万円控除は複式簿記での記帳が必要。10万円控除は簡易簿記でも可
  • 電子申告(e-Tax)の利用:65万円控除には電子申告または電子帳簿保存法に対応した帳簿の保存が必要
  • 会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を活用すると記帳の手間を大幅に削減できる

FAQ

Q. 「事業的規模(5棟10室以上)」の基準は厳密に何を指しますか?

A. 「5棟10室」は目安であり、実際には「社会通念上の事業性」で総合的に判断されます。5棟(一戸建て等)または10室(アパート・マンション等)のいずれかを満たしていれば事業的規模と認められることが多いです。ただし駐車場のみの場合は5台1室換算(50台以上で事業的規模相当)とされる場合があります。現在事業的規模に満たない場合でも10万円の青色申告特別控除は受けられます。自分の保有物件数が事業的規模かどうかは税理士に確認することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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