宅建業法 免許権者の監督権限:大臣免許と知事免許の違いと監督の範囲

宅建業法 免許権者の監督権限:大臣免許と知事免許の違いと監督の範囲

※本記事の情報基準日:2026年5月

宅建業の免許は国土交通大臣か都道府県知事のどちらかから受けます。免許権者によって監督権限の範囲が異なるため、試験での「どちらが指示・処分できるか」という問題に対応できるよう整理します。

目次

大臣免許と知事免許の違い

項目国土交通大臣免許都道府県知事免許
取得条件2以上の都道府県に事務所を設置1つの都道府県にのみ事務所を設置
免許の更新5年ごと・大臣に申請5年ごと・知事に申請
監督権限大臣が主に監督知事が主に監督

大臣の知事への処分指示権

国土交通大臣は、知事免許業者が他の都道府県で業務を行っている場合に違反があれば、その知事に対して指示・処分を行うよう求める「処分の指示」ができます。また知事が処分しない場合は大臣が直接処分することもできます。

宅建業法 免許権者の監督権限:大臣免許と知事免許の違いと監督の範囲

知事が大臣免許業者を監督する場合

大臣免許業者でも、その都道府県内で業務を行っている場合は、当該都道府県知事が「指示処分」を行うことができます(業務停止・免許取消しは大臣のみが可能)。

宅建業法 免許権者の監督権限:大臣免許と知事免許の違いと監督の範囲 解説

宅建士に対する監督は登録知事が行う

宅建士個人に対する監督処分(指示・事務禁止・登録消除)は、登録をした都道府県知事が行います。実際に業務を行った都道府県の知事が処分を行う場合もありますが、必ず登録知事への通知と処分の引き継ぎが行われます。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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