※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建試験に合格しても、宅建士として活躍するには登録と宅建士証の取得が必要です。取得後の証の管理・更新・返納義務を正確に理解しましょう。
目次
宅建士証の有効期間と更新
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年間 |
| 更新の申請先 | 登録をした都道府県知事 |
| 更新の条件 | 登録知事が指定する法定講習(宅建士証の交付申請前6ヶ月以内に受講) |
| 法定講習なしの場合 | 更新申請はできない(失効する) |
宅建士証の提示義務
- 重要事項説明時:相手方から請求がなくても、説明の前に必ず提示する義務(宅建業法35条4項)
- 取引の関係者から請求があった場合:いつでも提示しなければならない
- IT重説の場合:画面越しに提示することで義務を果たせる
宅建士証の返納が必要な場合
- 登録が消除されたとき(登録消除処分・自主申請)
- 事務禁止処分を受けたとき(処分期間中は提出・返納が必要)
- 宅建士証を亡失して再交付を受け、後日旧証を発見したとき(旧証を返納)
事務禁止処分中の宅建士証
事務禁止処分を受けた宅建士は、速やかに宅建士証を処分を行った都道府県知事に提出しなければなりません。禁止期間が終了すると証が返還されます。提出を怠ると罰則の対象になります。


登録移転と宅建士証の切り替え
登録した都道府県外に転居した場合、登録移転(新しい都道府県への登録の移し替え)が可能です(義務ではない)。登録移転の申請をすると、現在の宅建士証を返納し、新しい都道府県知事から残りの有効期間を引き継いだ宅建士証が交付されます。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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