※本記事の情報基準日:2026年5月
8種制限は「宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者以外」の場合にのみ適用される制限です。媒介・代理の場合には適用されない点がひっかけの定番です。
目次
8種制限の一覧
| 制限の種類 | 内容の要点 |
|---|---|
| ①クーリング・オフ | 事務所等以外で締結した契約は8日以内に解除可 |
| ②手付金等の保全措置 | 一定額超の手付金等を受領する前に保全措置が必要 |
| ③手付の額の制限 | 手付金は代金の20%以内。違約手付のみ可 |
| ④損害賠償額の予定等の制限 | 損害賠償額の予定(違約金)は代金の20%以内 |
| ⑤瑕疵担保責任の特約の制限 | 引渡しから2年未満の特約は無効(民法より買主有利な内容でなければならない) |
| ⑥割賦販売契約の解除等の制限 | 30日以上の催告後でなければ解除・残代金の請求不可 |
| ⑦所有権留保等の禁止 | 原則として売主は残代金全額を受領するまで所有権を留保できない |
| ⑧他の宅建業者からの仕入れ制限 | 未完成物件を他業者から購入して転売する場合の制限 |
「適用される場合」の判断:3要件を確認
- ①売主が宅建業者(買主が宅建業者の場合は適用なし)
- ②取引態様が「自ら売主」(媒介・代理では適用なし)
- ③買主が宅建業者以外(一般消費者・事業者等)
手付金額の上限20%と違約手付
8種制限では、手付金の額は代金の20%を超えてはなりません。超えた部分は無効です。また手付の性質は「解約手付」のみが認められており、証約手付・違約手付は認められません(特約で違約手付にすることは不可)。解約手付であれば、買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を返還することで契約解除が可能です。


試験頻出:8種制限は「より有利な特約は有効」
8種制限の規定より買主にとって有利な特約は有効です(例:損害賠償の予定額を10%にする特約は有効)。しかし不利な特約は無効です(例:損害賠償の予定額を25%にする特約→20%を超えた5%部分は無効)。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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