宅建業法 保証協会の詳細:弁済業務保証金分担金・還付・社員の地位を完全解説

宅建業法 保証協会の詳細:弁済業務保証金分担金・還付・社員の地位を完全解説

※本記事の情報基準日:2026年5月

※本記事の情報基準日:2026年5月

宅建業者は「営業保証金の供託」か「保証協会への加入」のいずれかを選択します。保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)は金額が大幅に安くなるため、多くの業者が選択しています。

目次

保証協会の概要

宅建業保証協会は国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人です。主なものとして「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)」と「公益社団法人不動産保証協会(全日保証)」があります。

宅建業法 保証協会の詳細:弁済業務保証金分担金・還付・社員の地位を完全解説

弁済業務保証金分担金の金額

事務所の種別分担金額
主たる事務所(本店)60万円
従たる事務所(支店)1か所ごと30万円

営業保証金(本店1,000万円・支店500万円)と比べて大幅に安い金額です。

保証協会加入後の手続き

  • 保証協会に加入した宅建業者(社員)は、加入後2週間以内に免許権者(大臣または知事)に届け出なければならない
  • 加入前に供託していた営業保証金は取戻し可能

還付の仕組み

取引により損害を受けた者は保証協会から弁済を受けられます。還付が行われた場合、保証協会は社員である宅建業者に「還付充当金」の納付を求めます。宅建業者は2週間以内に納付しなければなりません。期限内に納付しないと除名処分の可能性があります。

宅建業法 保証協会の詳細:弁済業務保証金分担金・還付・社員の地位を完全解説 解説

社員たる地位の喪失(退会・除名)

保証協会を退会または除名された宅建業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(空白期間なしに切り替えが必要)。これを怠ると宅建業を営むことができなくなります。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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