※本記事の情報基準日:2026年5月
手付金等の保全措置は、宅建業者が自ら売主として売買する場合に適用される8種制限のひとつです。「未完成物件」と「完成物件」で保全の基準額と方法が異なるため、整理して覚えることが重要です。
目次
保全措置が必要な場合と不要な場合
| 物件の状態 | 保全が必要な金額の基準 |
|---|---|
| 未完成物件(建築確認前・建築中) | 代金の5%超 かつ 1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の10%超 かつ 1,000万円超 |
例:3,000万円の未完成物件 → 代金の5%=150万円超で保全が必要。150万円以下なら保全不要。

保全措置の方法3種類
- ①銀行等による保証委託契約:宅建業者が銀行と連帯保証契約を締結。買主は業者が倒産しても銀行から全額返還を受けられる
- ②保険事業者による保証保険契約:保険会社が保証する。保険料は宅建業者負担
- ③指定保管機関による手付金等の保管(完成物件のみ):宅地建物取引業保証協会などが手付金を保管。完成物件のみ利用可
保全措置の重要なポイント
- 保全措置を講じない場合、宅建業者は手付金等を受領してはならない
- 「1,000万円超」の条件は、物件価格が1,000万円超の物件に適用(代金額ではなく手付金額が1,000万円超の場合)※正確には「代金の5%超または1,000万円超」の「いずれかに該当する場合」
- 手付金+中間金の合計が基準額を超えた時点で保全が必要になる
試験の頻出ひっかけ:「かつ」ではなく「または」
「代金の5%を超え、かつ1,000万円を超える場合」ではなく、「代金の5%を超え、または1,000万円を超える場合」が正しい解釈という問題が出ることがあります。条文は「代金の5%に相当する金額または1,000万円のいずれか低い額」を超えた場合に保全義務が生じるという構造になっています。正確な条文理解が必要です。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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