※本記事の情報基準日:2026年5月
「管理会社を変えたい」という管理組合からの相談は増えています。管理の質が低下している・費用が高すぎる・フロント担当者との関係が悪化した――こうした場合、適切な手順で管理会社を変更することが可能です。
管理会社変更の主な理由
- 管理費に見合ったサービスが提供されていない
- フロント担当者の対応が遅い・不誠実
- 管理費・修繕積立金の収支報告が不透明
- 修繕工事の見積もりが割高
- 管理業務主任者の設置義務を果たしていない
変更の手順:5ステップ
- ステップ1:管理組合内で変更の方針を確認・理事会で議案化
- ステップ2:複数の管理会社に見積もり・提案依頼(3〜5社が目安)
- ステップ3:提案内容を比較・新管理会社を選定
- ステップ4:総会の普通決議で管理会社変更を承認
- ステップ5:現管理会社への解約予告(原則3〜6ヶ月前)・引き継ぎ
解約予告期間の確認が最初のステップ
管理委託契約書に「解約予告期間」が定められています。多くの場合は3〜6ヶ月前の書面による通知が必要です。この期間を無視して突然解約しようとするとトラブルになります。まず現行の契約書で解約条項を確認しましょう。


新管理会社選定のチェックポイント
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 管理業登録 | 国土交通大臣または都道府県知事の登録があるか |
| 管理業務主任者の設置 | 事務所に専任の管理業務主任者が配置されているか |
| 担当物件数 | フロント1人あたりの担当物件数が多すぎないか(目安30件以下) |
| 財務保証 | 修繕積立金等の保証契約(分別管理)の有無 |
| 実績・評判 | 同規模・同築年数のマンション管理実績 |
引き継ぎ時の注意点:書類・口座の移管
管理会社変更時には①管理組合の預貯金口座の名義変更・移管、②管理規約・議事録・修繕履歴等の書類引き継ぎ、③居住者台帳・鍵の引き継ぎが必要です。旧管理会社が書類の返却を渋る事例もあるため、引き継ぎ内容を契約書に明記しておくことが重要です。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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