相続登記を自分でやる方法:必要書類・手順・法務局への申請を完全ガイド

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

相続登記は自分でできる

2024年4月から相続登記が義務化されました。司法書士に依頼するのが一般的ですが、相続人が1人・遺産分割協議が不要・不動産が1〜2件という比較的シンプルなケースであれば、本人申請(自己申請)でコストを抑えることができます。

相続登記の2つのパターン

パターン必要な書類・手続き難易度
法定相続分通りに登記(遺産分割なし)少ない(法定相続人全員の戸籍だけで可)比較的簡単
遺産分割協議で1人が取得遺産分割協議書・全相続人の実印・印鑑証明書が必要やや複雑
遺言書がある場合遺言書の検認(公正証書遺言は不要)が先に必要ケースによる

必要書類一覧(遺産分割協議ありのケース)

  • 登記申請書:法務局のひな形を使用(「登記なび」オンラインで作成可)
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本:出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本:現在のもの
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産税評価証明書:登録免許税の計算に使用(市区町村役場で取得)
  • 遺産分割協議書:相続人全員が実印で押印したもの
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した実印のもの)

申請手続きの流れ

  • STEP1:不動産の登記事項証明書を法務局(または登記情報提供サービス)で取得し、所在・地番・家屋番号を確認する
  • STEP2:戸籍・住民票等の必要書類を集める
  • STEP3:遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印・印鑑証明書を取得する
  • STEP4:登録免許税を計算する(固定資産税評価額 × 0.4%)
  • STEP5:登記申請書を作成する(「登記なび」または法務局の書式を使用)
  • STEP6:管轄の法務局に書類を持参または郵送で提出する
  • STEP7:1〜2週間後に登記識別情報(権利証)が交付される

相続人申告登記:遺産分割が整わない場合の暫定措置

遺産分割の話し合いが長引き、3年以内に相続登記の申請ができない場合は「相続人申告登記」を利用できます。

  • 相続人の一人が「自分が相続人であること」を法務局に申告するだけでよい(他の相続人の協力不要)
  • 戸籍謄本等の必要書類は少なく・登録免許税は不要
  • これにより相続登記義務の「申請義務」を暫定的に履行できる(遺産分割後には本登記が必要)

司法書士に依頼した方がいいケース

  • 相続人が多い・相続関係が複雑(前婚の子・認知した子がいる等)
  • 不動産が複数の都道府県にある
  • 相続人の一部が行方不明・認知症等で協議が困難
  • 遺言の有効性や相続の争いがある

【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次