※本記事の情報基準日:2026年4月
不動産登記とは何か
不動産登記とは、土地・建物の所在・面積・所有者・抵当権などの権利関係を公示するための国の制度です。不動産登記法に基づき、法務局(登記所)が管理する「登記簿(登記記録)」に記録されます。
宅建士として多くの不動産取引に関わってきた経験から言えば、登記を理解していない買主は取引リスクを把握できません。特に「登記しなければ第三者に対抗できない」という対抗要件の仕組みは、不動産取引の根幹です。
登記記録の構造
| 区 | 記載内容 |
|---|---|
| 表題部 | 不動産の物理的現況(所在・地番・地目・地積・建物の種類・構造・床面積) |
| 甲区 | 所有権に関する事項(所有者・移転経緯・差押え・仮差押えなど) |
| 乙区 | 所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権など) |

登記の種類
表示に関する登記
- 土地表題登記:新たに土地が生じた場合(干拓・埋立て等)
- 建物表題登記:新築建物の初回登記。所有者に申請義務あり(不動産登記法第47条)。期限は取得から1ヶ月以内
- 地目変更・地積更正・建物滅失など
権利に関する登記
- 所有権保存登記:新築建物に初めて所有権を記録する登記
- 所有権移転登記:売買・贈与・相続などで所有者が変わった場合
- 抵当権設定登記:住宅ローン借入時にほぼ必ず設定される
- 仮登記:本登記の順位を保全するための登記
対抗要件:登記しないと第三者に権利を主張できない
民法第177条では「不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない」と定められています。これが「登記の対抗力」の根拠です。
具体例:AがBに土地を売却(登記なし)→ AがさらにCにも同じ土地を売却(Cが登記)→ CはBに「この土地は私のもの」と主張でき、Bは敗訴する。
つまり、登記は権利発生の要件ではなく、第三者への「対抗要件」です。売買契約が成立した時点で所有権は移転しますが、登記を先に備えた者が優先されます。

2024年法改正:相続登記の義務化
2024年4月1日より、相続による所有権移転の登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2新設)。主なポイントは以下の通りです。
- 義務の内容:相続(遺産分割含む)で不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
- 過料:正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される
- 遡及適用:2024年4月1日以前に発生した相続も対象。施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記が必要
- 相続人申告登記:遺産分割が整わない場合でも、相続人全員の氏名・住所を申告する「相続人申告登記」で義務を満たせる(手続きが簡便)
所有者不明土地問題の解消を目的とした重要な改正です。相続が発生したら早めに司法書士に相談し、3年以内の登記を徹底することが重要です。
宅建試験における不動産登記法の出題傾向
- 毎年1〜2問出題(権利関係の14問の中)
- 頻出論点:対抗要件(民法177条との関係)・仮登記の効力・表示登記の申請義務・登記の推定力
- 2024年改正(相続登記義務化)は今後の出題で重視される可能性が高い
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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