不動産の共有持分の売却:トラブルなく持分を処分するための方法

目次

共有持分とは何か

共有持分とは、複数の人が1つの不動産を共同で所有している場合の、各自の所有割合(持分割合)のことです。相続・離婚・共同購入などによって生じることが多く、共有状態の不動産は単独所有よりも管理・処分が複雑になります。

宅建士として、共有持分が原因のトラブル相談は後を絶ちません。特に相続を機に兄弟間で共有状態になったまま放置されるケースが多く見られます。

共有持分の権利と制限

行為の種類必要な同意
保存行為各共有者が単独でできる不法占拠者への明渡請求
管理行為持分の過半数の同意賃貸借契約の締結・解除
変更行為(処分)全員の同意売却・抵当権設定・大規模改修

共有持分の売却方法

方法1:他の共有者の同意を得て全体売却

全員の合意が得られれば、不動産全体を売却して売却代金を持分割合に応じて分配します。最も高い価格で売却できる方法です。

方法2:自分の持分のみ売却

民法では、各共有者は自分の持分を他の共有者の同意なく自由に売却できます(民法第206条・第249条)。ただし共有持分だけの市場は限られており、買取業者に売却する場合は時価の50〜70%程度になることが多いです。

方法3:共有者への売却(持分の買取り依頼)

他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう交渉をします。他の共有者にとっても単独所有になるメリットがあるため、合意が得られやすい場合があります。価格は双方交渉で決まります。

方法4:共有物分割請求

協議が整わない場合は、裁判所に「共有物分割請求」を申立てることができます(民法第258条)。裁判所は以下の方法で分割を命じます:

  • 現物分割:土地などを分筆して各自の持分に応じて分割
  • 代償分割:一方が不動産を取得し、他の共有者に金銭を支払う
  • 換価分割(競売):競売で売却して代金を分配

2021年民法改正:共有物の管理ルール明確化

2021年の民法改正(2023年施行)により、共有物の管理に関するルールが明確化されました。

  • 所在不明の共有者への対応:一定期間通知して異議がなければ管理行為を実施できる
  • 裁判所による管理者選任:管理が困難な場合は管理者を選任できる
  • 変更行為の要件明確化:形状・効用の著しい変更を伴わない変更は過半数で決議可能に

共有持分売却の注意点

  • 他の共有者への通知:持分を第三者に売却する場合、他の共有者には「優先的に買い取る権利(優先購入権)」は法律上ありません。ただし通知することでトラブル回避につながります
  • 共有持分の専門買取業者:共有持分を買い取る専門業者が存在しますが、査定額は低くなりがちです。複数社に見積もりを取りましょう
  • 税務上の扱い:持分売却の譲渡所得は通常の売却と同様に計算します。3,000万円特別控除の適用要件にも注意が必要です

共有状態は早期に解消することが将来のトラブルを防ぐ最善策です。相続で共有状態になった場合は、なるべく早く他の共有者と話し合い、売却・買取・分割の方針を決めることをお勧めします。


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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