不動産登記の申請手続き:自分でできる登記変更の方法と費用

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不動産登記とは何か

不動産登記とは、土地・建物の所在・面積・所有者などの情報を法務局(登記所)が管理する公的な帳簿(登記簿)に記録することです。不動産の権利関係を公示することで、取引の安全を守る役割を果たしています。

宅建士として不動産取引に携わってきた経験から、登記は「やって当然」ではなく義務として認識されていない方が多いと感じます。2024年4月からは相続登記が義務化されたため、特に相続に関わる方は注意が必要です。

不動産登記の主な種類

登記の種類発生するタイミング内容
所有権保存登記新築建物の初回登記建物を初めて登記に記録する
所有権移転登記売買・相続・贈与など所有者が変わる際の登記
抵当権設定登記住宅ローン借入時金融機関の担保権を登記
抵当権抹消登記ローン完済時完済後に担保権を消す
住所変更登記引越し時など登記上の住所を更新
相続登記被相続人死亡後相続による所有権移転

2024年4月:相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました。正当な理由なく義務を怠ると10万円以下の過料が課される可能性があります。

なお、この義務化は過去の相続(2024年3月以前)にも遡及して適用されるため、長年放置していた相続登記がある方は早急に対応が必要です。

自分で登記申請できる手続き

不動産登記は司法書士に依頼することが多いですが、自分で申請(本人申請)することも可能です。比較的手続きがシンプルな以下は本人申請に向いています:

  • 抵当権抹消登記(ローン完済後)
  • 住所変更登記・氏名変更登記
  • 単純な相続登記(法定相続の場合)

抵当権抹消登記の手順(自分で行う場合)

STEP1:金融機関から書類を受け取る

住宅ローン完済後、金融機関から以下の書類が送られてきます:

  • 登記済証(または登記識別情報)
  • 抵当権設定契約書(解除証書付)
  • 金融機関の印鑑証明書または委任状

STEP2:登記申請書の作成

法務局ホームページにある書式を使用して申請書を作成します。不動産の表示・登記の目的・原因・申請人などを記入します。

STEP3:法務局への申請

管轄の法務局(不動産所在地の法務局)に申請書・必要書類・登録免許税の収入印紙を添付して提出します。郵送申請・オンライン申請も可能です。

登録免許税の計算方法

登記種別税率・税額備考
所有権移転(売買)固定資産評価額×2%住宅特例で0.3%等に軽減あり
所有権移転(相続)固定資産評価額×0.4%相続は低率
抵当権設定債権額×0.4%住宅特例で0.1%に軽減あり
抵当権抹消不動産1筆につき1,000円定額
住所変更・氏名変更不動産1筆につき1,000円2024年〜無償化予定

司法書士に依頼する費用目安

  • 抵当権抹消登記:1〜2万円(報酬)+登録免許税
  • 相続登記:5〜15万円(報酬)+登録免許税
  • 売買による所有権移転:5〜15万円(報酬)+登録免許税

手間を省くなら司法書士への依頼がベストです。自分で行う場合は法務局の相談窓口(無料)を活用すると手続きの不明点を解消できます。


【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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